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台風第14号で被災された市民の皆様への支援等について
この度の台風第14号により被災された市民の皆様に対し、お見舞い申し上げます。
被災された皆様への支援制度等をご案内します。なお、支援制度が追加された場合は、順次追加して参ります。
支援制度の手続きの前に
罹災証明書の交付申請
自宅などが被災されたことを証明する大切な書類です。支援制度を受ける際に、証明書の提出等が求められる場合がありますので、お早めに申請ください。
1. 個人の方への支援制度
2. 農林漁業・中小企業・自営業者への支援制度
給付等 | 見舞金制度について(店舗・工場など) | |
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減 免 ・ 猶 予 等 |
市税 | 固定資産税の減免・猶予 |
市税 | 国民健康保険税の減免・猶予 | |
保険料 | 国民年金保険料の免除 | |
保険料 | 後期高齢者医療保険料の減免・猶予 | |
水道料・下水道使用料 | 水道料金・下水道使用料の減免 | |
貸付・融資 | 中小企業相談窓口の設置及び金融支援 | |
生活環境・ごみ | 家電リサイクル対象機器及びパソコンの処分 | |
災害ごみの工場への持込み手数料免除 | ||
復旧への支援・助成 | 農地に堆積した河川からの流入物の撤去費用の補助 | |
相談 | 無料法律相談 |
3. その他
被災された方に、皆さまからの温かい支援をお願いいたします。
被災者生活再建支援法適用に基づく支援金の給付
住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」した世帯等については、申請により住宅の再建方法等に応じて、被災者生活再建支援金が支給されます。
災害救助法に基づく生活必需品の支給
住家が「全壊」、「半壊」又は「床上浸水」の被害により生活上必要な被服や日用品等を損失し、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯に対して生活必需品を現物支給する制度です。
災害救助法に基づく学用品の支給
今回の災害により学用品を失った小学校児童、中学校生徒を対象に、教科書や教材等を支給します。
見舞金制度(住家)
住家被害(被害を受けた住家に居住する世帯主)に対する見舞金を支給します。
延岡市災害時安心基金支援金の申請手続き
住家に床上浸水以上の被害を受けた被災者に対して支援金を支給します。
ブルーシート等の配布
被害を受けられた方に、ブルーシートを配布しています。希望する場合は危機管理課(電話:0982-22-7077)までお問い合わせください。
市税・保険料等の納付に係る支援措置等
市県民税の減免・猶予
固定資産税の減免・猶予
軽自動車税の猶予
国民健康保険税の減免・猶予
国民健康保険・後期高齢者医療保険の一部負担金(医療機関の窓口で支払う負担金)の減免
後期高齢者医療保険料の減免・猶予
介護保険料の減免・猶予
国民年金保険料の免除
水道料金・下水道使用料の減免
床上浸水等の被害を受けた方を対象として、水道料金・下水道使用料を減免します。
保育所等利用者負担額(保育料)の減免
床上浸水以上の被害を受けた保育所・認定こども園に入所児童の保育所等利用者負担額(保育料)を減免します。
各種証明書等の手数料免除
保険請求や融資申込み、廃車手続き等のために必要となる各種証明書等のうち、住民票の写し、印鑑登録証(再交付を含む)、印鑑証明書、マイナンバーカード再交付、所得課税証明書、所得証明書、課税証明書の手数料を免除します。
災害援護資金貸付制度について
世帯主が負傷を負い、又は住居、家財等に相当程度の被害を受けたその所得が一定額未満の世帯に対して、生活の立て直しを支援するため市町村が貸付けを行う制度です。
延岡市育英会の奨学金の返還猶予
公益財団法人延岡市育英会では、奨学生であった方が災害により損害を被ったことにより、奨学金の返還が困難となったときは、奨学金の返還を猶予できる場合があります。今回の台風14号により被災され、奨学金の返還が困難となられた方は、下記窓口へご相談ください。
- 公益財団法人延岡市育英会(延岡市教育委員会総務課内)
電話:0982-22-7030(土日祝日を除く8時30分から17時15分まで)
消毒薬剤の配付
床上・床下浸水された家屋等に対し、消毒液を配付しています。
災害ごみの工場への持込み手数料免除
被災した家庭が災害ごみを延岡市清掃工場に直接持ち込む場合は、被災区長証明書または罹災証明書を提示することで、ごみの持込手数料の減免を受けることができます。
災害ごみの収集
ご連絡のあった方のご家庭を個別に訪問し災害ごみを収集しています。
家電リサイクル対象機器及びパソコンの処分
これから処分される方
災害に伴い廃棄物となった家電リサイクル対象品目及びパソコンの処分は無料で行います。
既に個人で処分された方
市で無料回収を行っていることを知らずに個人で処分した方を対象として、処分に掛かった費用を補助します。
被災した家屋で発生した土砂の回収
家屋の浸水等で、宅地に流入した土砂を土のう袋などに集められたものについては、市が回収し処分します。土砂のみの回収となりますので、他のものが混入しないようお願いします。集められた土砂は、交通に支障がないよう道路脇や宅地内に集めておいてください。回収に伺う場所を、土木課(0982-22-7021)までご連絡ください。
農地に堆積した河川からの流入物の撤去費用の補助
台風等による河川の増水により、農地に堆積した流入物(ゴソ、土砂)の撤去費用を補助しています。
災害救助法に基づく住宅の応急修理
住宅が半壊等の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理をすれば居住可能となり、かつ、自らの資力では応急修理を行えない方(世帯)に、延岡市が必要最小限度の修理を行う(延岡市が業者に修理を依頼し、修理費を市が直接業者に支払う)制度です。
住宅再建する場合の「耐震化」や「省エネ化」の改修工事に対する補助
被害を受けた住宅の補修を行う工事で、「構造耐力の向上(耐震化)」や「省エネ性能の向上」を行う工事の場合、その工事費(限度額あり)を支援します。
市営住宅への一時入居
家屋被害を受け、居住ができなくなった場合、市営住宅へ一時的に入居することができます。
無料法律相談
宮崎県弁護士会所属の弁護士による無料法律相談を実施しています。相談は、電話相談、弁護士事務所での対面相談のどちらでも受け付けています。
ボランティアの相談等
延岡市社会福祉協議会のボランティアセンターにて相談を受け付けています。
見舞金制度(店舗・工場等)
店舗・工場等が床上浸水被害を受けた事業者の皆様に対する見舞金を支給します。
中小企業相談窓口の設置及び金融支援
商工業者の経営・金融相談に対応する相談窓口を設置しています。また、売上高の減少等が生じている中小企業者等は、宮崎県中小企業融資制度を利用することができます。
ご注意ください
被災した家屋での感染症対策
災害時には、感染症の拡大リスクが高まります。
家屋の清掃で感染症を発症する恐れもありますので注意をしましょう。
家屋での感染症対策及び主な消毒について、下記の資料をご活用ください。
- 浸水した家屋の感染症対策<外部リンク>
- 清掃作業をされる方へ 清掃作業時に注意してください<外部リンク>
災害後の消費者トラブルにご注意ください
災害に便乗した悪質な修理業者や住宅修理トラブルなどにご注意ください。
詳しくは、「独立行政法人国民生活センターのホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
- 慌てないで!災害後の住宅修理トラブル<外部リンク>
- 災害に便乗した悪質な修理業者に注意<外部リンク>
九州電力からのお知らせ
九州電力では、被災されたお客様に対する特別措置として、電気料金の支払期日の延長、不使用月の電気料金の免除、工事費の免除などを実施しています。
- 九州電力ホームページ<外部リンク>
被災された方に、皆さまからの温かい支援をお願いいたします
災害義援金の受け入れ
市役所総合案内(1階)、会計課(2階)、各総合支所市民サービス課に設置している募金箱のほか、口座振込でも受け付けています。
ふるさと納税で災害支援
ふるさと納税で災害支援の寄附を受け付けています。1日も早い復旧のため、皆様からの温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
被災地での引き続きのボランティア活動
被害の大きさに鑑み、引き続きボランティアをしていただける方には、さまざまなサポートをお願いしたいと思っております。