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台風等に伴う災害により被害を受けた方で、国民年金保険料の納付が困難な方へ

印刷ページ表示 更新日:2022年10月5日更新

台風等に伴う災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者は、申請することにより国民年金保険料の免除を受けることができます。

対象者

被災に伴い被保険者本人が被災した場合はもちろん、被保険者本人が被災しなかった場合でも、被保険者、世帯主、配偶者が属する世帯の世帯員のいずれかが所有する住宅、家財、その他の財産について、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方。

対象となる免除期間

<例>令和4年台風第14号に伴う災害の場合

令和4年度:令和4年8月分から令和5年6月分まで

令和5年度:令和5年7月分から令和6年6月分まで

※年度毎に申請が必要です。また、過去の災害等による免除申請も可能です。2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。

申請に必要なもの

  • 被災状況届または、り災証明書

  • 被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し

※保険金または損害賠償金を受け取った場合は、その金額の記入が必要となりますが、書類の添付は不要です。

申請方法

  • 「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」、「学生納付特例申請書」、「被災状況届」は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>からダウンロードができます。

  • 申請書の提出先は、市民課国民年金係または、延岡年金事務所

※詳しくは、市民課国民年金係または、延岡年金事務所へお問い合わせください。

問合せ

  • 日本年金機構 延岡年金事務所
    〒882-8503 延岡市大貫町1-2978-2
    電話番号:0982-21-5424
  • 延岡市役所 市民課国民年金係
    〒882-8686 延岡市東本小路2番地1
    電話番号:0982-22-7036