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罹災証明書・被災届出証明書の交付申請について

印刷ページ表示 更新日:2025年9月5日更新

本市では、災害(火災を除く)により建物や動産などに被害を受けた方に対し、罹災証明書または被災届出証明書を発行しております。
延岡市罹災証明書等交付要綱 [PDFファイル/109KB]

※火災については消防本部警防課(0982-22-7105)にお問合せください。

※民間保険会社への保険金の請求は、基本的に罹災証明書は不要です。
 各証明書申請前に、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

罹災証明書・被災届出証明書とは

罹災証明書とは

災害対策基本法第90条の2第1項の規定に基づき、被災した住家について、国の定める基準により、被害の程度を証明するものです。
公的な被災者支援制度などを利用する際に必要となる場合があります。

※被害の程度の証明が困難になるため、原則として災害が発生した日の翌日から90日以内に申請してください。

被災届出証明書とは

住家又は非住家が災害によって被害を受けた事実について、市へ被害の届出があったことを証明するものです。
※被害内容や被害の程度の証明ではありません。

対象となるものの例​​

  • 住家であってもその被害の程度の証明が困難なもの。
  • 貸家
  • 店舗や工場、事務所、物置、カーポートなどの非住家
  • 自動車などの動産
  • 償却資産

証明書の使用例

  • 税金等の減免や猶予等の申請
  • 給付金の申請
  • 各種融資の申請
  • 会社への休暇申請等

申請手続き

罹災証明書・被災届出証明書の発行を受けるためには、申請が必要です。(手数料無料)

基本的に世帯主が申請することとなります。

​受付窓口

  • 延岡市役所 災害支援課 (Tel:0982-22-7087)
  • 各総合支所 地域振興課
          北方地区  (Tel:0982-47-3600)
          北浦地区  (Tel:0982-45-4233)
          北川地区  (Tel:0982-46-5010)

※災害の程度などを鑑みて、市役所1階の市民スペースや公民館などで窓口を開設する場合があります。その際は様々な手段でお知らせします。​

受付時間

  • 8時30分~17時15分(原則土日祝日を除く)

申請に必要なもの

被災の状況によっては、これらが準備できない場合もあるかと思われます。その際は災害支援課へご相談ください。

再調査申請について

罹災証明書の交付を受けた方で、証明された被害の程度について修正を求める場合は、証明書の交付を受けた日から一か月以内に、以下の申請書等により、再調査を申請することができます。詳しくは、申請された窓口にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 被害認定再調査申請書 [Wordファイル/17KB]※窓口でも準備しております。
  • 修正を求める発行済の罹災証明書(複数枚発行している場合は全て)
  • 申請者本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯の場合は不要)
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