ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 総合福祉課 > 令和4年台風第14号による災害に係る被災者生活再建支援法適用について

本文

令和4年台風第14号による災害に係る被災者生活再建支援法適用について

印刷ページ表示 更新日:2022年11月9日更新

 宮崎県及び内閣府より11月7日に令和4年台風第14号による災害について、延岡市に被災者生活再建支援法が適用されることが発表されました。

 被災者生活再建支援法の適用に伴い、住宅が「全壊」した世帯、「大規模半壊」した世帯及び「中規模半壊」した世帯等については、申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の再建方法等に応じて、被災者生活再建支援金が公益財団法人都道府県センターから支給されます。

 ※本支援金は宮崎県市町村振興協会の災害時安心基金による支援金の支給を受けた方も対象になります。

制度の対象となる被災世帯

(1)住宅が「全壊」した世帯(全壊)

(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず 解体した世帯(解体)

(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続 している世帯(長期避難)

(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 (大規模半壊)

(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯 (中規模半壊)

支援金の支給額

制度の対象と
なる被災世帯

基礎支援金 加算支援金 合計
(住宅の再建方法)

(1)全壊

(2)解体

(3)長期避難

100万円

建設・購入  200万円

補修     100万円

賃借     50万円

300万円

200万円

150万円

(4)大規模半壊 50万円

建設・購入  200万円

補修     100万円

賃借     50万円

250万円

150万円

100万円

(5)中規模半壊  

建設・購入  100万円

補修     50万円

賃借     25万円

100万円

50万円

25万円

※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

※賃借は公営住宅を除く

申請受付等について

 支援金の支給には申請が必要となりますが、申請受付に際し、支給事務を行う公益財団法人都道府県センターと事務手続き等の打合せが必要となるため、今しばらくお待ちください。なお、申請受付等の準備が整いましたら、ホームページ等でお知らせするとともに、対象となる方々には、受付方法等を記載した申請案内を順次発送させていただく予定です。

申請期間

(1)基礎支援金:災害発生日から13か月以内(令和5年10月16日まで)  

(2)加算支援金:災害発生日から37か月以内(令和7年10月16日まで)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?