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災害による市・県民税の減免制度のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2022年10月12日更新
 風水害、震災等の被害により市・県民税の納付が困難になった納税者につきましては、申請により市・県民税が減免となる場合があります。

減免の対象者

 ・市・県民税の納税者(同一生計配偶者、扶養親族含む)が所有する住宅又は日常使用する家財等に被害を受けた場合においては、損害金額が当該住宅や家財の価格の10分の3以上でありかつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方

   ※損害金額は、保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額になります。

 

 ・農作物に被害を受けた方

   ※詳細は市民税課にご相談ください。

対象となる市・県民税

 災害により被害を受けた日以後に納期が到来する税額

減免額等について

 減免額は、下表の減免割合を、対象となる市・県民税に乗じて得た額となります。  

 
前年中の合計所得金額 減免の割合
損害の程度が10分の3以上10分の5未満 損害の程度が10分の5以上
500万円以下 2分の1 10分の10
500万円超750万円以下 4分の1 2分の1
750万円超1,000万円以下 8分の1 4分の1

 

申請に必要な書類

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