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被災された納税者の皆様の市税等の納付に係る支援措置等についてのお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2022年10月24日更新

この度の台風第14号により被災された市民の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。
市税等につきましては、被災された市民の皆様への支援措置として、下表のような制度がございます。また、下表の制度名をクリックしていただくと詳細が表示されるよう、現在準備を進めております。詳しくはそちらをご覧になるか、担当課/問い合わせ先にお問い合わせください。

 

制度

支援内容

担当課/問合せ先

市・県民税の減免

国民健康保険税の減免

後期高齢者医療保険料の減免

介護保険料の減免

下記のいずれかの要件を満たす場合、申請により、市税・保険料が減免される場合があります。

・災害により納税義務者が障がい者となった場合

・災害により直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財が10分の3以上の損害を受けた場合

(前年の世帯の合計所得金額の合計額が1,000万円以下、損害額は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)

・災害により納税義務者が収穫すべき農作物に被害を受け、減収による損失額が平年の10分の3以上の場合

(前年の世帯の合計所得金額の合計額が1,000万円以下、損害額は共済金及び補償金等により補てんされるべき金額を除く)

市県民税について

市民税課(電話:0982-22-7012)

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

国民健康保険課 賦課係(電話:0982-22-7057 )

介護保険料について

介護保険課 保険料係(電話:0982-22-7058)

国民健康保険・後期高齢者医療保険の一部負担金(医療機関の窓口で支払う負担金)の減免

災害により国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免を受けられた方の一部負担金(医療機関の窓口で支払う負担金)の一部または全額が免除となる場合があります。

国民健康保険課 総務係(電話:0982-22-7013)

固定資産税の減免

災害により、固定資産(家屋、土地、償却資産)の被害状況に応じて、一定の要件で減免できる場合があります。

資産税課(電話:0982-22-7043)

市税等の徴収猶予

  • 市県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

災害により被害を受け、市税等の納付が困難な場合、納付を一定期間猶予できる場合があります。

<諸要件あり>

※分割して納付することも可能です。

市県民税・軽自動車税/固定資産税について

納税課(電話:0982-22-7011)

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

国民健康保険課 納税係(電話:0982-22-7055)

介護保険料について

介護保険課 保険料係(電話:0982-22-7058)

国民年金保険料の免除

災害により、住宅、家財等の被害金額(保険金、損害賠償等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合には、申請に基づき保険料が免除されます。

延岡年金事務所(電話:0982-21-5424)

市民課国民年金係(電話:982-22-7036)