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災害による固定資産税の減免制度のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2022年10月20日更新

災害による固定資産税の減免について

 土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれ「損害の程度」に応じて、減免を受けられる場合があります。
※2022年9月に発生した台風14号以前に係る災害減免の受付けは終了しました。

土地

損害の程度

減免の割合

被害面積(流出、埋没、崩壊等による被害面積を言う。以下同じ)が当該土地の面積の10分の8以上のもの

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの

10分の4

 

 

家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないもの、又は復旧不能のもの

(罹災証明書で「全壊」程度)

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

(罹災証明書で「大規模半壊」程度)

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

(罹災証明書で「中規模半壊」程度)

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

(罹災証明書で「半壊」程度)

10分の4

 

※減免の対象となる家屋は、住家以外にも、現在居住をされていない家屋や事務所・店舗等の住家以外の家屋も対象となりますので、資産税課資産税第2係(Tel:0982-22-7043)までお問い合わせください。

 

償却資産

家屋に準ずる。

減免の対象となる税額

災害により被害を受けた日以後の納期に係る固定資産税

申請に必要な書類

  ・被害状況を証する書類(罹災証明書、被害状況がわかる写真等)

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