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災害による固定資産税の減免制度のお知らせ
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更新日:2022年10月20日更新
災害による固定資産税の減免について
土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれ「損害の程度」に応じて、減免を受けられる場合があります。
※2022年9月に発生した台風14号以前に係る災害減免の受付けは終了しました。
※2022年9月に発生した台風14号以前に係る災害減免の受付けは終了しました。
土地
損害の程度 |
減免の割合 |
被害面積(流出、埋没、崩壊等による被害面積を言う。以下同じ)が当該土地の面積の10分の8以上のもの |
10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの |
10分の4 |
家屋
損害の程度 |
減免の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないもの、又は復旧不能のもの (罹災証明書で「全壊」程度) |
10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの (罹災証明書で「大規模半壊」程度) |
10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの (罹災証明書で「中規模半壊」程度) |
10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの (罹災証明書で「半壊」程度) |
10分の4
|
※減免の対象となる家屋は、住家以外にも、現在居住をされていない家屋や事務所・店舗等の住家以外の家屋も対象となりますので、資産税課資産税第2係(Tel:0982-22-7043)までお問い合わせください。
償却資産
家屋に準ずる。
減免の対象となる税額
災害により被害を受けた日以後の納期に係る固定資産税
申請に必要な書類
・被害状況を証する書類(罹災証明書、被害状況がわかる写真等)