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災害援護資金貸付制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2022年10月11日更新

災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
台風第14号の災害により被災された皆様へ災害援護資金貸付制度についてご案内いたします。

災害援護資金貸付制度とは

県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居、家財等に相当程度の被害を受けたその所得が一定額未満の世帯に対して、生活の立て直しを支援するため市町村が貸付けを行う制度です。

貸付限度額

 

被害の種類・程度

世帯主の負傷なし

世帯主の負傷あり

家財および住居に損害なし

150万円

家財の3分の1以上の損害

150万円

250万円

住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居の全壊

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が流失、滅失等

350万円

350万円

※世帯主の負傷ありの程度は、療養に要する期間がおおむね1か月以上とします。

※被災した住宅を建て直す際に、その住所の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は( )内の額となります。

所得制限

災害救護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主及び世帯に属する方の令和3年中の所得の合計額が下記の表の所得制限額以下の世帯となります。

 

世帯人員

総所得金額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円。

 

償還期間

10年(据置3年間)

償還方法

  • 年賦
  • 半年賦
  • 月賦

貸付利率

  • 保証人あり:無利子
  • 保証人なし:据置期間中は無利子、据置期間後は年1.5%

問合せ先

制度の詳細や申請方法については、総合福祉課(電話:0982-22-7016)にご連絡ください。