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切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所で、市が指定した施設・場所のことを言います。
※大規模災害発生時に住宅を失った場合などに体育館など一定期間避難生活をする場所で、市が指定した施設は「指定避難所」といいます。風水害時の指定緊急避難場所で一部重複がありますが、指定緊急避難場所と指定避難所の多くは異なります。
風水害(洪水、土砂災害)時は安全な屋内、地震・火災時は安全な広場、津波時は安全な高台やビルなど、災害種別により指定されている場所が異なります。
詳しくは以下の一覧で御確認ください。
※台風や洪水、土砂災害から避難する指定緊急避難場所については、以下にあります「風水害時の指定緊急避難場所一覧」でご確認ください。