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延岡市景観条例に基づく届出
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更新日:2021年8月1日更新
平成23年10月1日より
延岡市景観条例に基づく届出が必要になります
景観条例の施行に伴い、届出対象行為が変更になりました。
平成23年10月1日より、延岡市景観条例に基づき、一定の規模以上の建築物の新築等を行う場合、都市計画課に届出が必要になります。
書式、届出書類等について
届出が必要となる区域
延岡市内全域とします。
景観形成重点地区
本市の景観形成上、特に重要な地区を、景観形成重点地区として定めました。
景観形成重点地区 | 城山周辺地区 | シンボルロード周辺地区 |
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景観形成方針 | 城山の歴史や自然と調和した、落ち着きと風格のある城下町景観づくり | 背景の城山と調和した、魅力と賑わいのあるまちなか景観づくり |
区域図 | 図で着色している箇所を対象区域とします。 | 図に指定する路線の道路境界線に接する敷地を対象区域とします。 |
これまで延岡市都市景観条例で定めていた都市景観形成地区と同じ区域です。
- 市内全域(景観形成重点地区を除く)での届出対象行為
景観形成重点地区を除く市内全域で、以下のいずれかに該当する規模の建築物、工作物の新築等の行為を行う際は、市長(都市計画課)へ届出が必要です。
建築物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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新設、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 高さ13m以上または延べ面積500平方メートル以上の建築物延長30m以上のアーケード |
工作物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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新設、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 高さ13m以上 |
- 景観形成重点地区での届出対象行為
景観形成重点地区で以下の行為を行う場合は、市長(都市計画課)へ届出が必要です。
建築物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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新築、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 全ての建築物 |
工作物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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新設、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 高さ13m以上 |
その他
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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土地の形質の変更 | 区画面積3,000平方メートル以上または法面高5m以上 |
木材の伐採または移植 | 区画面積3,000平方メートル以上※ただし、維持管理のための伐採または移植は届出対象外 |
屋外における土石、廃棄物、再生資源等の集積または貯蔵 | 集積等の期間が6ヶ月を超えるもので、500平方メートル以上または高さ5m以上 |
(注)区画面積については、水平投影面積とします。また、集積等の面積については、点在して集積する場合その全ての箇所を囲んだ範囲とします。
【参考】工作物の種類
- 煙突
- 電波塔、鉄塔その他これらに類するもの(※電柱は含まれません。)
- 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
- 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
- 観光用のエレベーター、エスカレーター
- ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
- メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
- 鉱物、岩石、コンクリート、ガラス等の粉砕で原動機を使用するもの
- アスファルト、石油、ガス等を原料とする製造施設
- 自動車車庫の用途に供する工作物
- 飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの
- 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設