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景観計画区域内行為(変更)届出書
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更新日:2021年8月1日更新
市内全域(景観形成重点地区を除く)での届出対象行為
景観形成重点地区を除く市内全域で、以下のいずれかに該当する規模の建築物、工作物の新築等の行為を行う際は、市長(都市計画課)へ届出が必要です。また行為完了後も届出が必要となります。地域の景観特性に配慮した行為となるようお願いします。
建築物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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新築、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 高さ13メートル以上または 延べ面積500平方メートル以上の建築物 延長30メートル以上のアーケード |
工作物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
---|---|
新設、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 高さ13メートル以上 |
景観形成重点地区での届出対象行為
景観形成重点地区で以下の行為を行う場合は、市長(都市計画課)へ届出が必要です。
建築物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
---|---|
新築、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 全ての建築物 |
工作物
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
---|---|
新設、増築、改築、移転のほか、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 高さ13メートル以上 |
その他
届出対象行為 | 届出を要する規模 |
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土地の形質の変更 | 区画面積3,000平方メートル以上または法面高5メートル以上 |
木材の伐採または移植 | 区画面積3,000平方メートル以上 ※ただし、維持管理のための伐採または移植は届出対象外 |
屋外における土石、廃棄物、再生資源等の集積または貯蔵 | 集積等の期間が6ヶ月を超えるもので、500平方メートル以上または高さ5メートル以上 |
(注)区画面積については、水平投影面積とします。また、集積等の面積については、点在して集積する場合その全ての箇所を囲んだ範囲とします。
届出に必要な書類
行為 | 図書 | |
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種類 | 備考 | |
建築物および工作物の新築、増築、改築若しくは移転または外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | 付近見取図 | 縮尺2,500分の1以上。 |
配置図 | 敷地境界及び建築物の位置を表示する図面。縮尺100分の1以上。 | |
立面図 | 彩色が施された2面以上の立面図で、マンセル値を記載したもの。縮尺50分の1以上。 | |
現況写真 | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真。 2方向以上撮影。 |
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土地の形質の変更 | 付近見取図 | 縮尺2,500分の1以上。 |
平面図 | 変更前及び変更後の土地の形状を記載したもの。 | |
断面図 | 変更前及び変更後の土地の形状を記載したもの。のり面については、処理方法及び使用材料等を記載したもの。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真。2方向以上撮影。 | |
木竹の伐採または移植 | 付近見取図 | 縮尺2,500分の1以上。 |
平面図 | 木竹の位置、伐採及び移植の区域、木竹の名称を記載したもの。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真。2方向以上撮影。 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源等の集積又は貯蔵 | 付近見取図 | 縮尺2,500分の1以上。 |
平面図 | 集積又は貯蔵の区域を記載したもの。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真。2方向以上撮影。 |