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届出等の手順(景観)
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更新日:2021年8月1日更新
届出対象行為に該当する場合は、条例に基づき、行為着手の30日前までに届出を行わなければなりません。なお、届出前の計画に関する事前相談を受け付けていますので、ご相談ください。
※届出の内容が景観計画に適合する場合、適合通知書を交付します。通知書が交付されましたら、行為に着手することができます。
- 届出後、計画の変更があった場合は、変更の届出が必要となります。