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届出対象行為の考え方(景観)
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更新日:2021年8月1日更新
延面積の取扱い(増改築)
増改築の場合は、増改築後の延べ面積が500平方メートル以上になった場合は届出が必要になります。
高さの取扱い
工作物単体の場合
電柱は、届出は必要ありません。
建築物の屋上に工作物が設置されている場合
建築物の屋上に設置される工作物は、当該建築物の高さを含めた当該工作物上端までの高さとします。
建築物や工作物の増改築の場合
増改築後の工作物を含めた高さが13m以上になった場合は届出が必要となります。また、既存部分が13mを超えていても、増改築を行う部分が13m未満の場合は、届出は不要です。
色彩の変更
『色彩の変更』とは、行為(例えば外壁の塗替え)の直前の外観(色彩)と行為後の外観(色彩)が異なることを指します。したがって、色彩の変更を行う場合のみでなく、建築当初と全く同じ色に塗替える場合も届出対象となります。