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届出を要しない行為(景観)
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更新日:2021年8月1日更新
以下の行為を行う際は、届出の必要はありません。
建築物の新築および工作物の新設以外の行為
行為 | 届出を要しない規模 |
---|---|
増築、改築 | その部分の水平投影面積の合計が10m^2以下となるもの |
修繕、模様替 | 過半に満たないもの(建築物においては、建築基準法第2条第14号、15号に該当しないものとします。) |
色彩の変更 |
各壁面の鉛直投影面積(※)又は屋根面の水平投影面積(※)の5分の1以下となるもの (※)広告を含む面積 |
各壁面の鉛直投影面積・屋根面の水平投影面積
- 各壁面の鉛直投影面積とは、上図の面積1や面積2のこと
- 屋根面の水平投影面積とは、上図の面積3のこと。
(ただし、見えない壁面についても同様に考えるものとします。)
※水平投影面積及び鉛直投影面積は、壁面広告等の面積を含みますが、屋上広告の面積は含みません。
その他
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
- 仮設の工作物の建設等
- 仮設の建築物の建築等
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 次の法令に基づき規定された行為、又は、許可、認可、届出等を要する行為
- 文化財保護法、宮崎県文化財保護条例、延岡市文化財保護条例
- 屋外広告物法(広告塔などの柱については届出が必要となります。)