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届出を要しない行為(景観)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

以下の行為を行う際は、届出の必要はありません。

建築物の新築および工作物の新設以外の行為

行為 届出を要しない規模
増築、改築 その部分の水平投影面積の合計が10m^2以下となるもの
修繕、模様替 過半に満たないもの(建築物においては、建築基準法第2条第14号、15号に該当しないものとします。)
色彩の変更

各壁面の鉛直投影面積(※)又は屋根面の水平投影面積(※)の5分の1以下となるもの

(※)広告を含む面積
公式

各壁面の鉛直投影面積・屋根面の水平投影面積

屋根の面積

  • 各壁面の鉛直投影面積とは、上図の面積1や面積2のこと
  • 屋根面の水平投影面積とは、上図の面積3のこと。

(ただし、見えない壁面についても同様に考えるものとします。)
※水平投影面積及び鉛直投影面積は、壁面広告等の面積を含みますが、屋上広告の面積は含みません。

その他

  1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
  4. 仮設の工作物の建設等
  5. 仮設の建築物の建築等
  6. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  7. 次の法令に基づき規定された行為、又は、許可、認可、届出等を要する行為
  • 文化財保護法、宮崎県文化財保護条例、延岡市文化財保護条例
  • 屋外広告物法(広告塔などの柱については届出が必要となります。)