本文
保険給付(高額療養費制度・出産育児一時金など)
高額療養費制度
限度額適用認定証
国民健康保険課にて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をし、医療機関の窓口に保険証等※1とともに提出していただくことにより、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
高額療養費制度では、医療費を1ヶ月当たり(月の1日~末日)で計算することになります。
マイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※1「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」
高額療養費の支給
高額療養費の自己負担限度額を超えた支払いについては、申請すると払い戻しが受けられます。
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が支給されます。
療養費の支給
やむを得ない理由で保険証等※2が使えなかったときや、医師が必要と認めた治療用装具は、いったん全額自己負担になりますが、後日、申請し審査で認められれば、費用の一部が払い戻されます。
※2「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「マイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)」
「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」
海外療養費の支給
受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。帰国後、申請すると医療費の一部について払い戻しを受けることができます。
入院時の食事代
国民健康保険に加入している人が入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代の一部を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。
入院時の食事代(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の発行申請及び差額支給)(詳細情報)
葬祭費の支給
国保の加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に2万円が支給されます。
国民健康保険の一部負担金(医療機関の窓口で支払う負担金)の減免
災害により住居する家屋が全壊若しくは半壊した場合、国民健康保険の一部負担金(医療機関の窓口で支払う負担金)の一部または全額が免除となる場合があります。詳しい内容については、国民健康保険課へご相談ください。