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出産育児一時金の直接支払制度
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更新日:2024年12月2日更新
医療保険の被保険者が出産したときに、世帯主に支払われる出産育児一時金を直接医療機関などに支払う制度です。事前に多額の現金などを準備する必要がなくなります。
出産前に医療機関等と直接支払制度の合意文書を取り交わすことで、制度をご利用いただけます。
届け出るところ
医療機関
・出産費用が50万円未満で収まった場合は、世帯主等はその差額を医療保険者に請求することができますので、国民健康保険課に届けてください。
届け出る人
世帯主等
届け出に必要なもの
- 出産した方のマイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)、被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか一つ
- 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 銀行等の通帳
- 産科医療補償制度加入機関の印が押してある領収証
- 医療機関等から交付された合意文書等