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療養費の支給
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更新日:2024年12月2日更新
療養費の支給
病院などの窓口で費用の全額を支払ったときや、医師の指示で治療用装具を作成し費用を全額支払ったとき等は、申請していただくと、療養費の支給要件に該当したものについて払い戻しいたします。
なお、治療費を支払った日の翌日から起算して2年で時効となり、申請する権利が消滅しますのでご注意ください。
療養費に該当するものの例
- やむを得ない理由で保険証等※1が使えなかったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代等
※1「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「マイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)」
「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」
届け出るところ
国民健康保険課 総務係
届け出る人
本人、世帯主等
届け出に必要なもの
- 受診した方のマイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)、被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか一つ
- 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 医証(医師の意見書)、領収書、銀行等の通帳
- 国民健康保険療養費支給申請書 [Wordファイル/29KB]
(申請書は窓口にも用意しています)