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療養費の支給
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更新日:2021年8月1日更新
保険給付(医療費払戻し・出産育児一時金など)[PDFファイル/59KB]
療養費の支給
病院などの窓口で費用の全額を支払ったときや、医師の指示で治療用装具を作成し費用を全額支払ったとき等は、申請していただくと、療養費の支給要件に該当したものについて払い戻しいたします。
なお、治療費を支払った日の翌日から起算して2年で時効となり、申請する権利が消滅しますのでご注意ください。
療養費に該当するものの例
- やむを得ない理由で保険証が使えなかったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代等
届けるところ
国民健康保険課 総務係
届ける人
本人、世帯主等
届け出に必要なもの
受診した方の保険証、手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、
医証(医師の意見書)、領収書、銀行等の通帳
(申請書は窓口にも用意しています)