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高額療養費の支給

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>高額療養費制度による限度額適用認定証

同じ暦月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。

限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、所得区分によっても異なります。

また、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関や調剤薬局に提示すると、自己負担額までの支払いになります。

なお、入院の場合は、限度額までの医療費の他に入院中のお食事代や、個室に入院された場合等の差額ベッド代などが請求される場合があります。

70歳未満の方の限度額(平成27年1月1日以降受診分)

所得区分 所得金額 表示 暦月ごと・病院ごと
外来入院は別計算
4回目以降
(※2)
食事代
(1食あたり)

上位所得者

901万円超 252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円 460円
901万円以下
600万円超
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 600万円以下
210万円超
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円 460円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

210円
(90日超入院は申請
により160円)

※所得金額とは、国民健康保険税を算定する際の基礎となる所得のことです。

[所得金額]=[総所得金額等]-[基礎控除(33万円)]

※同一世帯で、過去12か月の間に高額療養費の適用が3回以上あった場合に、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。

自己負担額の計算の注意点

  1. 食事代・差額ベッド等の保険外は対象外
  2. 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算
  3. 暦月ごとの計算(月1日~月末まで)
  4. 同じ医療機関でも、入院・外来は別計算
  5. 同じ医療機関(病院・調剤薬局等)ごとの計算

※同じ国民健康保険の世帯で、1か月(月1日~月末)に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

70歳以上の方の限度額

課税
非課税
所得区分 世帯区分 適用区分 外来
(個人単位/月)
外来+入院(世帯単位/月) 1食あたり
入院時の
食事代
市民税
課税世帯
690万円以上 現役並3 252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)
460円
380万円以上 現役並2 現役並2 167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円)
145万円以上 現役並1 現役並1 80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
145万円未満 一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数該当44,400円)
市民税
非課税世帯
低所得者2 区分2 8,000円 24,600円 210円
(90日超入院は
申請により160円)
低所得者1 区分1 15,000円 100円

自己負担額の計算の注意点

  1. 食事代・差額ベッド等の保険外は対象外
  2. 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算
  3. 暦月ごとの計算(月1日~月末まで)
  4. 同じ医療機関でも、入院・外来は別計算
  5. 同じ医療機関(病院・調剤薬局等)ごとの計算