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高額療養費の支給
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更新日:2024年12月2日更新
同じ暦月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、所得区分によっても異なります。
なお、入院の場合は、限度額までの医療費の他に入院中のお食事代や、個室に入院された場合等の差額ベッド代などが請求される場合があります。
70歳未満の方の限度額
所得区分 | 所得金額 | 表示 | 暦月ごと・病院ごと 外来入院は別計算 |
4回目以降 (※2) |
食事代 (1食あたり) |
---|---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
901万円超 | ア | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 490円 |
901万円以下 600万円超 |
イ | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
600万円以下 210万円超 |
ウ | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | ||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
230円 |
※所得金額とは、国民健康保険税を算定する際の基礎となる所得のことです。
[所得金額]=[総所得金額等]-[基礎控除(43万円)]
※同一世帯で、過去12か月の間に高額療養費の適用が3回以上あった場合に、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。
自己負担額の計算の注意点
- 食事代・差額ベッド等の保険外は対象外
- 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算
- 暦月ごとの計算(月1日~月末まで)
- 同じ医療機関でも、入院・外来は別計算
- 同じ医療機関(病院・調剤薬局等)ごとの計算
※同じ国民健康保険の世帯で、1か月(月1日~月末)に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
70歳以上の方の限度額
課税 非課税 |
所得区分 | 適用区分 | 外来 (個人単位/月) |
外来+入院(世帯単位/月) | 1食あたり 入院時の 食事代 |
---|---|---|---|---|---|
市民税 課税世帯 |
690万円以上 | 現役並3 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
490円 | |
380万円以上 | 現役並2 | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
|||
145万円以上 | 現役並1 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
|||
145万円未満 | 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数該当44,400円) |
||
市民税 非課税世帯 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | 230円 (90日超入院は 申請により180円) |
|
区分1 | 15,000円 | 110円 |
自己負担額の計算の注意点
- 食事代・差額ベッド等の保険外は対象外
- 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算
- 暦月ごとの計算(月1日~月末まで)
- 同じ医療機関でも、入院・外来は別計算
- 同じ医療機関(病院・調剤薬局等)ごとの計算