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高額療養費制度による限度額適用認定証
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更新日:2021年8月1日更新
高額療養費制度による限度額適用認定証
入院や外来で自己負担額が高額となる場合は、あらかじめ国民健康保険課にて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険証と共に医療機関窓口に提示していただくことで、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、入院の食事代や差額ベッド代などの保険適用とならない費用は高額療養費の計算対象には含まれません。
※注意
国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けている方、税金の滞納のある方はご利用になれません。
届け出が必要な人
- 70歳未満の人
- 70歳以上で次に該当する人
市民税非課税世帯
医療費が3割負担で、課税所得690万円未満の人(現役並1または現役並2に該当する人)
届けるところ
国民健康保険課 総務係
届ける人
本人、国保上の世帯主または代理人
届け出に必要なもの
認定証が必要な方の保険証・手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
限度額適用認定申請書(記入例) [PDFファイル/156KB]
郵送での申請もできます
限度額適用(標準負担額減額)認定申請書に必要事項を記載の上、返信用封筒に84円切手を貼って、ご自分の住所を記入して同封してください。
申請先
〒882-8686
延岡市役所 国民健康保険課 総務係 宛(住所は必要ありません)