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海外療養費の支給

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>保険給付(医療費払戻し・出産育児一時金など)

申請事務の概要

海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の申請です。

申請の流れ

  1. 受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。
  2. その海外の医療機関で、治療内容(診療内容明細書)やかかった医療費等の証明書(領収明細書)をもらいます。
  3. 帰国後、国民健康保険課総務係窓口へ申請します。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 診療内容証明書の日本語訳(翻訳者の氏名・住所も必要です。)
  • 領収明細書の日本語訳(翻訳者の氏名・住所も必要です。)
  • 保険証
  • 世帯主の印鑑(スタンプ式不可)
  • 世帯主の通帳など振込先のわかるもの
  • パスポート(出入国スタンプにより渡航期間を確認します。)

申請書類ダウンロード

 A4縦サイズで印刷し、ご利用ください。(申請用紙は1ヶ月単位で必要です。)

 上記のうち、領収明細書は医療機関発行のもので、内容が上記明細書と同等であればそのままご利用になれます。

申請書等記入上の注意事項

  • 申請書類のうち、診療内容明細書と領収明細書は受診した海外の医療機関にて記入していただきます。(被保険者が記入するものではありません。)
  • 海外療養費を申請する時に、「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。

参考

国民健康保険用国際疾病分類表[PDFファイル/176KB]
(Table of International Classification of Diseases for the use of National Health Insurance)

その他

  1. 海外で支払った医療費は基本的には、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません
  2. 審査の過程で被保険者の方や現地の医療機関などに照会することがあるため、支給までにお時間がかかります。
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