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入院時の食事代について
入院したときの食事代
国民健康保険に加入している人が入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代の一部を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。
住民税課税世帯(区分ア・イ・ウ・エ、一般、現役並1~3) | 490円 | |
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住民税非課税世帯 (区分オ・区分2) |
90日までの入院 | 230円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 180円 | |
住民税非課税世帯(区分1) |
110円 |
マイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)を利用すれば、本申請の手続きなく、食事療養標準負担額及び生活標準負担額が減額されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院されている場合の届出は別途必要です。)
※住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、国民健康保険課総務係窓口に申請をしてください。
住民税非課税世帯の方の長期該当について
住民税非課税世帯(区分オまたは低所得2)の人は、減額対象者である期間中に入院が過去1年間に90日を超えた場合、申請により食事代が1食あたり230円から180円に減額されます。(以下、長期該当と言います)。
長期該当年月日は、申請された日の属する月の翌月1日からとなります。なお、長期該当の申請をされた日から、長期該当年月日の前日までに入院があった場合、この入院食事療養に係る標準負担額の減額分について差額の支給を申請することができます。(下記「標準負担額差額支給申請」参照)
申請するところ
国民健康保険課総務係
申請に必要なもの
- 認定証が必要な方のマイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)、被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか一つ
- 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※非課税世帯等で90日を超える入院の場合は上記に併せて、90日を超えたことがわかる「領収書」または「入院期間証明書」とすでに発行してある認定証が必要です。領収書は国民健康保険課窓口にて写しを取って、原本はお返しいたします。
郵送での申請について
限度額適用(標準負担額減額)認定申請書に必要事項を記載の上、返信用封筒に110円切手を貼って、ご自分の住所等送付先を記入して同封してください。
申請書送付先
〒882-8686 延岡市役所 国民健康保険課 総務係 宛(住所は必要ありません)
標準負担額差額支給申請
長期該当の申請をされた日から、長期該当年月日の前日までに入院があった場合、この入院食事療養に係る標準負担額の減額分について差額の支給を申請することができます。
「国民健康保険標準負担額差額支給申請書」に必要事項をご記入いただき、支払った食事代金・回数がわかる領収書等の書類の写しを添えて国民健康保険総務係窓口へ提出してください。
この申請の際には併せて食事差額の申請をする方の保険者証等※1、手続きに来られる方の本人確認書類、銀行通帳など振込先がわかるものをお持ちください。振込先が世帯主もしくは診療を受けた方の口座でない場合は委任状が必要です。
※1「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「マイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)」
「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」