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地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思をまとめたものを議決し、国会や関係行政庁に提出をする文書。
議会が行う意思決定のうち、広く対外的に表明をすることが必要だと考え、議決するもので、法的効果が伴うもの(特別委員会の設置、市長の不信任決議、自治法第100条に関する調査)と、伴わないもの(政治的意思の表明、執行機関に対する要望や勧告、注意、議会の内部問題に関するもの)があります。
決議名(委員会) | 議決日 |
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議案第15号「松瀬辺地に係る総合整備計画の変更」及び議案第16号 「下塚辺地に係る総合整備計画の変更」並びに議案第17号「二股辺地 に係る総合整備計画の変更」に対する附帯決議 [PDFファイル/90KB] |
令和6年7月4日 (総務政策委員会) |