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延岡市議会基本条例

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

信頼される議会、存在感のある議会を目指して『延岡市議会基本条例』を制定しました

延岡市議会では、地方分権時代に対応した議会の活性化を図り、さらなる市民福祉の向上と郷土延岡の発展を実現するため、議会基本条例を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
今後は条例に基づいて、さらなる議会改革の推進に取り組み、開かれた議会、信頼される議会を目指します。

注目ポイント!!

1.市民の議会参加を進め、議会が市民と協働します。

  • 議会活動に関する情報の公表
  • 公聴会制度や参考人制度の活用
  • 請願者や陳情者の意見の聴き取り
  • 議会活動報告会の開催
  • 委員会と市民との懇談会の開催

2.議会・議員の資質を高め、政策提案型議会の実現を目指します。

  • 議会審議における論点の整理
  • 予算や決算の審査の充実
  • 政策提言協議の場の設置

3.議会・議員は、以下の原則に基づいて活動し、その責務を果たします。

議会

  • 市の重要事項の的確な意思決定
  • 市政の運営状況の監視・評価
  • 市長等への政策の提言

議員

  • 市民の代表としての活動
  • 広い視野と長期的展望による活動

4.会議の活性化、議会改革に取り組みます。

  • すべての会議の原則公開
  • 議員と市長等との対等な関係の構築
  • 市長等の反問権の創設
  • 議員相互間の討議の促進
  • 議会改革の推進

5.議会が定数・報酬を改正する場合は、以下のように取り組みます。

  • 明確な理由の設定
  • 現状や課題、将来の展望等の勘案
  • 市民からの意見の聴き取り

※このほか「会派」「他の議会との交流・連携」「議会事務局の体制整備」「議会図書室の整備」などについても条文化しています。
延岡市議会基本条例 <外部リンク>