信頼される議会、存在感のある議会を目指して『延岡市議会基本条例』を制定しました
延岡市議会では、地方分権時代に対応した議会の活性化を図り、さらなる市民福祉の向上と郷土延岡の発展を実現するため、議会基本条例を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
今後は条例に基づいて、さらなる議会改革の推進に取り組み、開かれた議会、信頼される議会を目指します。
注目ポイント!!
1.市民の議会参加を進め、議会が市民と協働します。
- 議会活動に関する情報の公表
- 公聴会制度や参考人制度の活用
- 請願者や陳情者の意見の聴き取り
- 議会活動報告会の開催
- 委員会と市民との懇談会の開催
2.議会・議員の資質を高め、政策提案型議会の実現を目指します。
- 議会審議における論点の整理
- 予算や決算の審査の充実
- 政策提言協議の場の設置
3.議会・議員は、以下の原則に基づいて活動し、その責務を果たします。
議会
- 市の重要事項の的確な意思決定
- 市政の運営状況の監視・評価
- 市長等への政策の提言
議員
- 市民の代表としての活動
- 広い視野と長期的展望による活動
4.会議の活性化、議会改革に取り組みます。
- すべての会議の原則公開
- 議員と市長等との対等な関係の構築
- 市長等の反問権の創設
- 議員相互間の討議の促進
- 議会改革の推進
5.議会が定数・報酬を改正する場合は、以下のように取り組みます。
- 明確な理由の設定
- 現状や課題、将来の展望等の勘案
- 市民からの意見の聴き取り
※このほか「会派」「他の議会との交流・連携」「議会事務局の体制整備」「議会図書室の整備」などについても条文化しています。
延岡市議会基本条例 <外部リンク>