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大規模盛土造成地マップについて

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

はじめに

阪神・淡路大震災や東日本大震災において、谷や沢を埋めた造成宅地または傾斜地盤上に腹付をした大規模な造成地(以下「大規模盛土造成地」といいます。)において、盛土と地山との境界面や盛土内部を滑り面とする盛土の地滑り的変動(以下「滑動崩落」といいます。)が生じ、造成宅地における崖崩れや土砂の流出による被害が発生しました。
国は、「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン(以下「ガイドライン」)を策定し各自治体に対して、大規模盛土造成地の位置を把握し令和2年3月までに公表するよう求めています。

大規模盛土造成地マップとは

大規模盛土造成地マップとは大規模盛土造成地の位置を示したもので、住民や行政にとって、宅地がどのように造成されているのかを知り、宅地の状態に関心を持つことで、普段からの点検・管理を促す基になり、事前対策を進めるための基本的な情報となります。

公表の目的

今後、発生が予想される南海トラフ大地震などから市民の生命・財産を守るために大規模盛土造成地の周知により、日頃から自身の宅地や周辺の状態に関心を持って頂くことにより防災意識の向上を図り、宅地の耐震化を進められるようにすることを目的としています。

大規模盛土造成地とは

谷や沢を埋めた「谷埋め型」と傾斜地盤上に腹付をした「腹付型」の2種類があります。

大規模盛土造成地

a)谷埋め盛土型大規模盛土造成地

谷を埋め立てた宅地で、盛土の面積が3,000平方メートル以上の盛土造成地

b)腹付型大規模盛土造成地

傾斜地に盛土した宅地で、盛土をする前の地山の傾斜が20度以上の急な斜面で、かつ、盛土の高さが5メートル以上の盛土造成地

延岡市の大規模盛土造成地

新旧地形データ等を基に調査を行った結果、52箇所の大規模盛土造成地を抽出し、その内訳は谷埋め型が51箇所、腹付型が1箇所となっています。

本市の特徴としては、大規模盛土造成地が市内に散在するのではなく、ある程度まとまって存在することが特徴です。(富美山、吉野天下、平原・鶴ヶ丘、一ヶ岡、土々呂)

今回の調査は、大規模盛土造成地を抽出することを目的としており、宅地の安全性に関する評価は行っておりません。

大規模盛土造成地位置図分割図[PDFファイル/5.52MB]

大規模盛土造成地マップ(以下「マップ」と言います。)に関するQ&A

Qなぜこのようなマップを公表するのですか?

A他のハザードマップと同様に、市民の皆様に「大規模盛土造成地」の位置を知っていただき、日頃から宅地の状況や周辺の擁壁・斜面に変化が表れていないかなど、目配りや積極的な点検をしていただくことで、自然災害時のみならず日頃からの防災意識を高めていただくキッカケになるよう公表をしています。

Qマップは、どのようにして作ったのですか?

A造成前の昭和44年の航測図(上空から撮影した写真を基に作成した地区)と造成後の地形図を重ね、概ねの位置と範囲を抽出しました。
なお、「大規模盛土造成地」は、3,000平方メートル以上の谷埋め型盛土造成地と傾斜が20度以上の急な斜面にかつ盛土の高さが5メートル以上の腹付型盛土造成地が公表の対象となるため、ゴルフ場や墓地公園等は記載していません。

Qマップに示されている大規模盛土造成地は「危険」ということでしょうか?

A単に、3,000平方メートル以上の谷埋め型盛土造成地と傾斜が20度以上の急な斜面にかつ盛土の高さが5メートル以上の腹付型盛土造成地の概ねの位置と範囲を示したものですので、土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険箇所等の危険箇所と混同されるべきものではありません。

Q土地等が大規模盛土造成地の範囲内にある場合、何か手続きが必要となるのでしょうか?

A特別な手続きが必要になることはありません。

Qもっと詳細な図面はありますか?

A昭和44年の航測図と造成後の地形図を重ねてアナログ的に抽出しているため、決して精度が高いものではありませんが、建築指導課(※)で閲覧することが可能です。

Q土地等が、大規模盛土造成地の範囲内にある場合、何か対策をしなければいけないのでしょうか?

A単に、3,000平方メートル以上の谷埋め型盛土造成地と傾斜が20度以上の急な斜面にかつ盛土の高さが5メートル以上の腹付型盛土造成地の概ねの位置と範囲を示したものですので、現に宅地やその周辺の擁壁・斜面等に変化が見られる場合や地盤調査等の結果で安全性に疑義がある場合を除き、対策をしなければならないというものではありません。

Q私の家が「大規模盛土造成地」の範囲内にあるのですが、どうすればいいのですか。

A「大規模盛土造成地」の範囲内にあることを要因として、法的規制が生じることはありません。

Q大規模盛土造成地の範囲内にある土地の売買を行う場合、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明書に記載する必要はありますか?

A「造成宅地防災区域」に指定されれば、記載の必要が生じますが、「大規模盛土造成地」というだけでは記載の必要はありません。

Q自分の敷地が「大規模盛土造成地」の範囲内にあるか確認できますか?

Aマップは概ねの位置と範囲を示したものであり、貴方が所有する敷地の位置によっては、範囲内にあるかの判断が微妙な場合もあるかと思われます。詳細図を建築指導課(※)で閲覧することが可能ですが、アナログ的に抽出しているものであり、決して精度が高いものでないことはご了承ください。

Qマップに示した以外に盛土造成地はないのでしょうか?

A今回の調査は3,000平方メートル以上の谷埋め型盛土造成地と傾斜が20度以上の急な斜面にかつ盛土の高さが5メートル以上の腹付型盛土造成地を抽出したものであります。これ以外に、ミニ開発等によって盛土造成された箇所等もあるかと思われます。

Qマップの公表により、範囲に含まれる土地の価値が下がりませんか?

A国は、宅地耐震化事業の一環としてリスク情報であるマップ作成と公表を市町村に求めています。令和元年9月2日現在で1326(約76%)の市町村がマップを公表していますが、「マップの公表により土地の価値が下がった。」というような事例の報告は受けていません。

Qマップの公表により、土地が売却できなくなることはないでしょうか?

A法的規制は生じませんので、売却ができなくなることはないと考えられます。

関連リンク

災害種別毎にハザードマップを作製しておりますので、ご確認ください。

  1. 洪水・土砂災害ハザードマップ
  2. 山地災害危険地区情報(リンク先:宮崎県自然環境課)<外部リンク>
  3. 津波ハザードマップ
  4. 内水ハザードマップ(浸水実績箇所図)
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