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延岡市障がい者緊急時支援事業について
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更新日:2024年9月1日更新
障がい者が地域で安心して暮らすことができる支援体制を構築するため、介護者の急病、事故、緊急入院等の理由により、家庭での介護が困難となった障がい者を一時的に保護する「延岡市障がい者緊急時支援事業」を実施します。
緊急時支援に向けた事前登録制の開始や障がい者の受け入れを行った短期入所事業者に対して、短期入所の利用に係る費用を支給します。
緊急時の定義
(1)障がい者の介護者が死亡した場合
(2)障がい者の介護者が疾病に罹患し、または受傷することにより、当該障がい者の介護ができなくなった場合
(3)その他市長が緊急時支援事業を行うことが必要と認める場合
(2)障がい者の介護者が疾病に罹患し、または受傷することにより、当該障がい者の介護ができなくなった場合
(3)その他市長が緊急時支援事業を行うことが必要と認める場合
事業の対象者
以下の要件を全て満たす者
(1)18歳から64歳までの市内に住所を有する在宅生活者(1人暮らしの者は除く。)
(2)1人で生活することが困難な者
(3)障害福祉サービスの支給決定を受けていない者
(1)18歳から64歳までの市内に住所を有する在宅生活者(1人暮らしの者は除く。)
(2)1人で生活することが困難な者
(3)障害福祉サービスの支給決定を受けていない者
利用事業所・利用期間
利用事業所:障害福祉サービスにおける短期入所事業所
利 用 期 間:3日以内
利 用 期 間:3日以内
申請に必要なもの
1.事前登録
※申請書提出後、基幹相談支援センターとの面談が必要となります。
※事前登録の内容に変更があった場合は、延岡市障がい者緊急時支援事業事前登録変更(廃止)届(様式第3号) [Wordファイル/22KB]を提出してください。
《相談・申請窓口》
●延岡市役所障がい福祉課
●北部地域基幹相談支援センター
●西部地域基幹相談支援センター
●南部地域基幹相談支援センター
2.利用申請
※利用申請書の提出と合わせて、基幹相談支援センターへの連絡が必要となります。
3.短期入所事業所の請求
※緊急時支援事業を受入れた月の翌月(受入れた期間が月をまたぐ場合は、受入れが終了した月の翌月)10日までに提出が必要です。