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介護サービスを受けるには
>介護保険
介護保険サービスを利用するためには、延岡市の介護保険担当窓口または地域包括支援センターで要介護(要支援)認定の申請をして「介護や支援が必要である」といった認定を受ける必要があります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。
要介護・要支援認定を申請する
介護サービスの利用を希望する人は、延岡市の介護保険担当窓口または地域包括支援センターで「要介護(要支援)認定」の申請をします。
延岡市担当窓口
介護保険課認定係 | 電話(0982)22ー7071 |
北方総合支所市民サービス課 | 電話(0982)47ー3601 |
北浦総合支所市民サービス課 | 電話(0982)45ー4228 |
北川総合支所市民サービス課 | 電話(0982)46ー5012 |
地域包括支援センター
要介護(要支援)認定ための調査、審査・判定および結果通知
訪問調査
延岡市の職員や延岡市が委託する事業所の調査員が、調査対象者の自宅などを訪問し、本人や家族などに話しを伺い、心身の状況などを調べます。
調査の結果はコンピュータ処理されます。
主治医の意見書
延岡市が調査対象者のかかりつけ医に、「主治医意見書」の作成を依頼します。
介護認定審査会
コンピュータ判定の結果と主治医意見書、認定調査特記事項をもとに介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が審査を行い、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を次のように判定します。
- 予防的な対策が必要な人は、「要支援1」または「要支援2」
- 介護が必要な人は、「要介護1~5」
- 介護保険サービスの対象とならない方は「非該当」
認定結果の通知
介護認定審査会終了後、認定結果通知を発送します。(認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。)
- 要介護(要支援)認定にはおよそ1カ月程度を要します。
- 初めて要介護(要支援)認定を受けた方は、「介護保険負担割合証」を同封します。
利用できるサービス
介護サービスの種類については、下記のページをご覧ください。
「要介護1~5」の認定を受けた人
介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。
- 在宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人
介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
非該当の人
- 地域包括支援センターで基本チェックリストを受け、生活機能の低下が認められる場合、「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。
- 65歳以上の全ての人は、一般介護予防事業を利用できます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
「要介護1~5」の認定を受けた人
在宅でサービスを利用したい場合
- 居宅介護支援事業所と契約し、ケアプランの作成を依頼します。
- 居宅介護支援事業所でケアプランを作成します。
- ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
施設へ入所したい場合
- 介護保険施設と契約します。(入所を希望する施設へ直接申し込みます。)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は、原則、要介護3~5の人となります。
- 施設でケアプランを作成します。
- ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人
介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用したい場合
- 地域包括支援センターまたは介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所と契約し、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
- 地域包括支援センターまたは介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所で、介護予防ケアプランを作成します。
- ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護予防・生活支援サービス事業のみ利用したい場合
- 地域包括支援センターと契約し、介護予防ケアマネジメントを依頼します。
- 地域包括支援センターで介護予防ケアマネジメントを実施します。
- ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
認定更新手続き
有効期間が過ぎる前に更新手続きが必要です
要介護(要支援)認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は、期間満了前に更新の申請をしてください。
更新手続きについては、担当のケアマネージャー(ケアプラン作成担当者)に相談してください。