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騒音発生施設に関する届出

印刷ページ表示 更新日:2022年11月18日更新

騒音規制法、延岡市生活環境保護条例により、指定地域内で騒音発生施設を設置する場合には市へ届出をする必要があります。また、届出をした事項について変更する場合にも届出が必要です。

概要については騒音防止のしおりをご覧ください。
騒音防止のしおり [PDFファイル/533KB]
振動発生施設に関する届出はこちら
特定建設作業に関する届出はこちら

届出対象施設

届出の対象となる施設は、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって騒音規制法施行令第1条、延岡市生活環境保護条例施行規則第3条に規定された施設です。詳細は騒音発生施設一覧をご覧ください。

騒音発生施設一覧 [PDFファイル/249KB]

指定地域

・旧延岡市:都市計画区域内の地域
騒音規制地域図(旧延岡市) [PDFファイル/8.59MB]
・北方町:騒音規制地域図で規制される一部の地域
騒音規制地域図(北方町) [PDFファイル/349KB]
・北川町:騒音規制地域図で規制される一部の地域
騒音規制地域図(北川町) [PDFファイル/1.89MB]
・北浦町:なし

規制基準

指定地域内に騒音発生施設を設置・使用する場合は、区域の区分及び時間帯に応じて定められた規制基準を遵守してください。

特定工場等に係る騒音の規制基準
※工場、事業場の敷地境界線における値
※第1種区域:第1,2種低層住居専用地域
 第2種区域:第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域
 第3種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域
 第4種区域:工業地域、工業専用地域
 その他の区域:地域の実態、周辺の規制区分に対応
※第1種区域以外の区域で学校、保育所、入院施設のある病院、図書館、老人ホームの周囲50m以内の区域における規制基準は、表の基準から5dB減じた値とする。

届出様式

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書への押印が不要になりました。今後は、届出時に本人確認書類の提示等により本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、従来通り届出書に押印がなされている場合には、本人確認を省略いたします。

1.騒音発生施設設置届出書

騒音発生施設を新たに設置しようとする場合の届出

騒音規制法に基づく届出:(様式第1号)特定施設設置届出書 [Wordファイル/34KB]
条例に基づく届出:(条例様式第1号)騒音発生施設設置使用届出書 [Wordファイル/13KB]
【記入例】騒音発生施設設置届出書(記入例) [PDFファイル/95KB]
※添付書類:付近見取図、工場または事業場の見取図、施設の配置図

届出期限:騒音発生施設設置工事の開始日の30日前まで

2.騒音発生施設使用届出書

・ある地域が追加指定により指定地域となった際、現にその地域内において工場もしくは事業場に騒音発生施設を設置している場合の届出
・ある施設が追加指定により騒音発生施設となった際、現にその工場もしくは事業場にその施設を設置している場合の届出             

騒音規制法に基づく届出:(様式第2号)特定施設使用届出書 [Wordファイル/34KB]
条例に基づく届出:(条例様式第1号)騒音発生施設設置使用届出書 [Wordファイル/13KB]
※添付書類:付近見取図、工場または事業場の見取図、施設の配置図

届出期限:指定地域になった日または施設が騒音発生施設となった日から30日以内

3.騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書

届出をした工場もしくは事業場において、騒音発生施設の種類ごとの数を変更する場合の届出
※減少する場合と、直近の届出より届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は届出不要
※騒音発生施設を設置していた工場もしくは事業場が、更に騒音発生施設を追加して設置しようとする場合もこの届出を使用

(条例様式第2号)騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/13KB]
※添付書類:付近見取図、工場または事業場の見取図、施設の配置図

届出期限:変更の工事開始30日前まで

4.騒音の防止の方法変更届出書

届出をした工場もしくは事業場において、騒音防止の方法を変更する場合の届出

(条例様式第3号)騒音の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/11KB]

届出期限:工事開始の30日前まで

5.氏名(名称、住所、所在地)変更届出書

届出者の氏名、名称、住所、所在地の変更があった場合の届出
※相続、合併等により届出をした者の地位に変更がある場合は「7.承継届出書」により届け出る。
※工場等の移転により所在地が変更する場合は、当該特定工場等を廃止し、新たに新設したものとみなされるため「6.騒音発生施設使用全廃届出書」及び「1.騒音発生施設設置届出書」により届け出る。

(条例様式第4号)氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 [Wordファイル/11KB]
※LoGoフォームでの届出も可
https://logoform.jp/form/snXV/170472<外部リンク>
※LoGoフォームにて届出をした場合の申請状況の確認や取消はこちらから
https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NLD-R6zZ210NZNxEz-Udvqs<外部リンク>

届出期限:氏名等の変更があった日から30日以内

6.騒音発生施設使用全廃届出書

特定工場等の騒音発生施設すべての使用をその後永久に停止する場合または除去する場合の届出
※当該施設の更新や一時使用停止は除く

(条例様式第5号)騒音発生施設使用全廃届出書 [Wordファイル/11KB]

届出期限:廃止した日から30日以内

7.承継届出書

届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併等)した場合の届出
※騒音発生施設のすべてについて承継があった場合のみ

(条例様式第6号)承継届出書 [Wordファイル/11KB]

届出期限:承継があった日から30日以内

提出先

届出書2部(正・副)を生活環境課 環境保全係に提出してください。

 

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