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振動発生施設に関する届出

印刷ページ表示 更新日:2022年11月18日更新

振動規制法、延岡市生活環境保護条例により、指定地域内で振動発生施設を設置する場合には市へ届出をする必要があります。また、届出をした事項について変更する場合にも届出が必要です。

概要については振動防止のしおりをご覧ください。
振動防止のしおり [PDFファイル/464KB]
騒音発生施設に関する届出はこちら
特定建設作業に関する届出はこちら

届出対象施設

届出の対象となる施設は、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって振動規制法施行令第1条に規定された施設です。詳細は振動発生施設一覧をご覧ください。

振動発生施設一覧 [PDFファイル/105KB]

指定地域

・旧延岡市:都市計画区域内の地域
振動規制地域図(旧延岡市) [PDFファイル/8.58MB]
・北方町:騒音規制地域図で規制される一部の地域
振動規制地域図(北方町) [PDFファイル/316KB]
・北川町:騒音規制地域図で規制される一部の地域
振動規制地域図(北川町) [PDFファイル/29.07MB]
・北浦町:なし

規制基準

指定地域内に振動発生施設を設置・使用する場合は、区域の区分及び時間帯に応じて定められた規制基準を遵守してください。

特定工場等に係る振動の規制基準
※工場・事業場の敷地の境界線における値
※第1種区域:第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2住居地域、準住居地域
 第2種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

届出様式

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書への押印が不要になりました。今後は、届出時に本人確認書類の提示等により本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、従来通り届出書に押印がなされている場合には、本人確認を省略いたします。

1.特定施設設置届出書

振動発生施設を新たに設置しようとする場合の届出

(様式第1号)特定施設設置届出書 [Wordファイル/38KB]
【記入例】(様式第1号)特定施設設置届出書(記入例) [PDFファイル/108KB]
※添付書類:付近見取図、工場または事業場の見取図、施設の配置図

届出期限:振動発生施設設置工事の開始日の30日前まで

2.特定施設使用届出書

・ある地域が追加指定により指定地域となった際、現にその地域内において工場もしくは事業場に振動発生施設を設置している場合の届出
・ある施設が追加指定により振動発生施設となった際、現にその工場もしくは事業場にその施設を設置している場合の届出             

(様式第2号)特定施設使用届出書 [Wordファイル/35KB]
※添付書類:付近見取図、工場または事業場の見取図、施設の配置図

届出期限:指定地域になった日または施設が振動発生施設となった日から30日以内 

3.特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書、特定施設の使用の方法変更届出書

・届出をした工場もしくは事業場において、振動発生施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法を変更する場合の届出
​・振動発生施設を設置していた工場もしくは事業場が、更に振動発生施設を追加して設置しようとする場合もこの届出を使用

※以下の場合は届出不要
・数を増加しない場合
・振動の大きさが増加しない場合…振動防止の方法の変更により発生する振動の大きさが増加しないと客観的に判断される場合
・使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合…すでに提出されている特定施設の使用開始から終了までの時刻内での変更

(様式第3号)特定施設変更届出書 [Wordファイル/35KB]
※添付書類:付近見取図、工場または事業場の見取図、施設の配置図

届出期限:変更の工事開始30日前まで

4.振動の防止の方法変更届出書

届出をした工場もしくは事業場において、振動防止の方法を変更する場合の届出

(様式第4号)振動の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/31KB]

届出期限:工事開始の30日前まで

5.氏名等変更届出書

届出者の氏名、名称、住所、所在地の変更があった場合の届出
※相続、合併等により届出をした者の地位に変更がある場合は「7.承継届出書」により届け出る。
※工場等の移転により所在地が変更する場合は、当該特定工場等を廃止し、新たに新設したものとみなされるため、「6.特定施設使用全廃届出書」及び「1.特定施設設置届出書」により届け出る。

(様式第6号)氏名等変更届出書 [Wordファイル/31KB]

LoGoフォームでの届出も可
https://logoform.jp/form/snXV/170472<外部リンク>
※LoGoフォームにて届出をした場合の申請状況の確認や取消はこちらから
https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NLD-R6zZ210NZNxEz-Udvqs<外部リンク>

届出期限:氏名等の変更があった日から30日以内

6.特定施設使用全廃届出書

特定工場等の振動発生施設すべての使用をその後永久に停止する場合または除去する場合の届出
※当該施設の更新や一時使用停止は除く

(様式第7号)特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/31KB]

届出期限:廃止した日から30日以内

7.承継届出書

届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併等)した場合の届出
※振動発生施設のすべてについて承継があった場合のみ

(様式第8号)承継届出書 [Wordファイル/32KB]

届出期限:承継があった日から30日以内

提出先

届出書2部(正・副)を生活環境課 環境保全係に提出してください。

 

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