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新規投資・新規雇用に伴う優遇制度(延岡市企業立地促進条例に基づく優遇制度)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 

新規投資・新規雇用に伴う優遇制度(延岡市企業立地促進条例に基づく優遇制度)

宮崎県の優遇制度と併用可能!

対象施設
工場 物の製造、加工又は修理を行う施設
試験研究施設 高度な技術を開発し、又は高度な技術を製品の開発若しくは生産に利用するための試験又は研究を行う施設
観光施設 遊園地、動物園、水族館、植物園その他の園地、展望施設、ゴルフ場、ホテル、旅館
流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業を行う施設
情報サービス施設 情報サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計業、コールセンター業、BPO を行う施設
  • 対象施設の、新設又は増設が対象です。
  • 指定事業者と一定の関係にある者(特殊関係者)にも優遇措置を適用します。
  • 申請期間は、操業開始後1ヶ月以内です。

製造&流通関連施設に対する優遇制度情報サービス施設に対する優遇制度

優遇制度に関するお問い合わせ

延岡市工業振興課 企業立地係まで

Tel:0982-22-7035

Mail:[email protected]

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