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延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例

印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新

「延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例」が令和元年9月定例市議会において可決され、令和元年10月1日から施行されました。

「人権」とは、私達一人ひとりが持っている「人間が人間として幸せに生きていくための権利」です。その権利を脅かす人権侵害や差別は決して許されるものではありません。

本条例では、部落差別をはじめ、女性、子ども、障がい者、高齢者、外国人、性的少数者などへのあらゆる差別を解消し、すべての市民の人権が尊重される社会の実現を目指すことを目的としており、そのために必要なことを定めています。

※「あらゆる差別」~上記の人権課題の他にも、HIV感染者・ハンセン病元患者等、情報化社会における問題、犯罪被害者等の様々な分野の人権課題を含んでいます。

条例について

令和2年9月には、子どもにも読みやすく分かりやすい内容で啓発チラシを作成し、延岡市内の小中学校を通じて児童生徒に配付しました。

延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例啓発チラシ(子ども向け)[PDFファイル/1.18MB]

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際して、先の見えない不安や恐怖などから、感染者や医療従事者、その家族や近隣の方々に対して不当な差別や偏見などの人権侵害が増大しているという社会問題が指摘されています。

条例の趣旨を踏まえ、互いの人権を尊重しながら、正しい情報に基づいた冷静な行動に努めましょう。

条例制定の背景

  • 本市は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成12年)に基づき、「延岡市人権教育・啓発推進方針」(平成22年)を策定するなど、人権教育・啓発に継続的に取り組んでいます。
  • 延岡市議会においても、「部落差別をはじめとしたいっさいの差別をなくす決議」(平成8年9月議会)が採択されています。
  • 平成28年には、「部落差別の解消の推進に関する法律」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が相次いで施行されています。
  • このような動きを背景として、県内をはじめ全国の自治体で人権に関する条例の制定や改正の動きがあります。

条例制定までの取組

本条例の制定過程において、延岡市人権教育・啓発推進懇話会(3回開催;令和元年5月・6月・7月)を開催し、委員の皆様からのご意見をいただきました。

また、市民からの意見募集(パブリックコメント;令和元年7月1日~19日)においても、市民の皆様からご意見をいただきました。

このようなご意見を踏まえながら条文化し、令和元年9月定例市議会の議案として提出し、可決されています。

制定過程において、懇話会の委員や市民の皆様など、たくさんのご意見をいただきありがとうございました。

条例制定後の取組

 本条例の制定後には、条例の理念に基づいて、本市の人権施策の基本指針となります「延岡市人権教育・啓発推進方針」を改定しました。

 今後は、新たな推進方針に基づいて、継続的な人権教育・啓発の充実を図りながら、あらゆる差別を解消し人権が尊重されるまちづくりに向け具体的な取組を進めていきます。

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