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自治会の法人化等の手続き
自治会(区)は、その所有する集会所などの不動産について、自治会の名義で不動産登記をすることができませんでした。
このため、集会所を代表者名義などで登記している自治会においては、名義人の死亡などにより、その所有権をめぐるトラブルが生じているところもあるようです。
こうしたトラブルに対処するために、地方自治法では、地縁団体の認可制度を設けています。これは、自治会などの地縁団体に、市長の認可により法人格を与え、団体名義での不動産登記を可能とするものです。
制度の詳細、認可申請の手続などについては、経営政策課 市民協働係へお問い合わせください。
地縁団体とは
一定の区域内に住所を有する者の地縁(地域のつながり)に基づいて形成された団体のことをいい、一般的には、自治会(区)がこれに該当します。
認可要件の概要
- 清掃活動などの地域的な共同活動を行っていること。
- 団体の区域が、客観的に明らかであること。
- 団体の区域内に住んでいる人の概ね過半数が構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
なお、認可を受けることのできる団体は、地域的な共同活動のための不動産(集会所など)を現に保有しているか、またはこれから保有する予定のある団体です。
認可団体数
107団体(令和6年8月1日現在)認可地縁団体一覧 [PDFファイル/363KB]
その他
自治会の性格(住民の任意により組織された団体であることや、団体の活動のあり方など)は、認可の前後で変わるものではありません。
申請関係様式
様式 告示事項証明書交付申請書[Wordファイル/27KB]
様式 印鑑登録証明書交付申請書[Wordファイル/33KB]
詳しくは、自治会・町内会等の法人化の手引きをご覧ください。
自治会、町内会等の法人化の手引き [PDFファイル/2.75MB]
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
法人格を取得し、個人名義で登記されている不動産の登記名義を認可後の地縁団体名義に変更する場合、登記簿に表示された所有者がすでに死亡している場合など、その相続人の把握や同意を得ることに膨大な手間や費用がかかり、移転登記ができないという問題が生じています。
このようなことから、平成27年4月1日より地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、所定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記ができるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、認可を受けた後でなければ、特例適用を申請できません。
特例申請の要件
- 当該認可地縁団体が当該不動産所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
申請の流れ
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書に必要書類を添付し、提出します。(必要書類については、ご相談下さい。)
様式 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[Wordファイル/24KB]
- 申請要件、提出書類の内容等を市で審査
- 要件をみたしている場合、下記の事項について市が3か月以上の公告を実施
- 異議申立てがなかった場合、登記関係者の同意があったものとみなし、市長は申請認可地縁団体に対し、書面にて公告結果の情報提供を実施。
- 申請認可地縁団体は、情報提供の書面を含む必要書類を持参し、法務局で登記
公告に対する異議申し立て
登記移転等に異議のある登記関係者等は、申請不動産の登記移転等に係る異議申出書により申し出て下さい。
様式 所有不動産の登記移転等に係る異議申立書[Wordファイル/24KB]
現在公告されているもの
※現在公告されているものはありません。