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低炭素建築物の認定制度

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

低炭素建築物の認定制度について

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行に伴い、低炭素建築物認定制度についてお知らせします。

1.都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日

平成24年12月4日(平成24年9月5日公布)

2.低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する市街化区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、延岡市の認定を申請することができます。なお、延岡市内では市街化区域と市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域はありません。

【詳細については国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報をご覧ください。】

⇒​低炭素建築物認定制度 関連情報​<外部リンク>

低炭素建築物の認定に関する基準のイメージ

3.認定のメリット

低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が受けられます。

(1)税制優遇

認定を受けた建築主は所得税と登録免許税が軽減されます。(詳しくはこちら)<外部リンク>

優遇措置項目

一般住宅

低炭素住宅

所得税(住宅ローン減税)の減税額
(平成25年1月1日~12月31日までに居住の場合)

10年間控除率1.0%
最大限税額200万円

10年間控除率1.0%
最大限税額300万円

登録免許税
(平成26年3月31日までに取得し、居住の場合)

保存登記1.5/1,000
移転登記3.0/1,000

保存登記1.0/1,000
移転登記1.0/1,000

※今後の税制改正によっては変更される場合があります。

(2)容積率の特例

認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(例えば蓄電池(床に据え付けるものであって、再生利用可能エネルギー発電設備と連携するものに限る。))を設ける部分(原則、壁で囲われた専用室。)の床面積を算入しないことができます。

4.低炭素建築物新築等計画の認定の手続き

低炭素建築新築等計画の認定の手続きの画像

※技術的審査を含めた認定申請を延岡市に申請することもできます。

5.適合性確認機関による技術的審査

申請をする建築物の用途によって、技術的審査を行うことができる機関が異なります。

(1)住宅のみの用途に供する建築物の場合

登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する機関をいう。)

登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する機関をいう。)

(2)住宅以外の用途が混在する建築物の場合

登録建築物調査機関

指定確認検査機関(建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する機関をいう。)を兼ねた登録住宅性能評価機関

6.認定基準の概要

(1)外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。(外皮性能)

  1. 住宅
    外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の2つの項目について基準値以下であること。
  2. 非住宅
    屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した値が基準値以下であること。
  3. 住宅・非住宅複合建築物
    それぞれの用途ごとに上記i)及びii)それぞれの基準に適合すること。

(2)一次エネルギー消費量の基準に適合すること。

  1. 住宅
    設計仕様で算定した「設計一次エネルギー消費量」が基準仕様で算定した「基準一次エネルギー消費量」以下であること。
  2. 非住宅 住宅と同様
  3. 住宅・非住宅複合建築物
    住宅と非住宅について、それぞれ求めた「設計一次エネルギー消費量」の合計が同じく求めた「基準一次エネルギー消費量」以下であること。

 ※1次エネルギー消費量の算定については、「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術講習」(独立行政法人 建築研究所)をご覧ください。
⇒​建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報<外部リンク>

(3)低炭素に資する措置の基準について次に示す1又は2のいずれかに適合すること。ただし、住宅・非住宅複合建築物の認定の場合については、それぞれの用途について1又は2のいずれかに適合すること。

1低炭素化に資する措置のうち下記項目の2項目以上に適合すること。

節水対策

  1. 節水に資する機器を設置している。(以下のいずれかの措置を講じていること。)
    • 設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用している。
    • 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用している。
    • 食器洗浄機を設置している。
  2. 雨水、井水又は雑排水の利用のための設備を設置している。
    エネルギーマネージメント
  3. HEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネージメントシステム)を設置している。
  4. 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置している。
    ヒートアイランド対策
  5. 一定のヒートアイランド対策を講じている。(以下のいずれかの措置を講じていること。)
    • 緑地又は水面の面積が敷地面積の10%以上。
    • 日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上。
    • 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20%以上。
      壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上。
      建築物(躯体)の低炭素化
  6. 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。
  7. 木造住宅若しくは木造建築物である。
  8. 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
2標準的な建築物と比べて、低炭素化に資するものとして延岡市が認めるもの。

※平成24年12月4日経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号II「建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準」第2「建築物の総合的な環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べて低炭素化に資する建築物として、法第53条第1項に規定する所管行政庁が認めるものとする。」

(4)基本方針に照らし適切であるもの。

※平成24年12月4日経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4「低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項」3「都市の緑地の保全への配慮」について適切であること。

(5)資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること。

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページにおいて技術講習会資料が掲載されていますのでご覧ください。

7.申請方法

認定申請しようとする者(申請者)は次に掲げる図書について正副2部作成し、申請してください。

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
  2. 省令第41条第1項に基づいて延岡市長が定める図書

8.提出先

延岡市役所 都市建設部 建築指導課

9.低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料[PDFファイル/107KB]

10.各種様式ダウンロード

省令により定められている様式

延岡市が定める様式

11.低炭素建築物新築等計画の認定事務取扱要領(延岡市)[PDFファイル/147KB]

12.リンク集

都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報(国土交通省)

 ⇒​低炭素建築物認定制度 関連情報​<外部リンク>

低炭素建築物認定制度について(一般財団法人 住宅性能評価・表示協会)

 ⇒​一般財団法人 住宅性能評価・表示協会​<外部リンク>

CASBEE関係(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC))

 ⇒​一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)​<外部リンク>

省エネルギー基準関係(独立行政法人 建築研究所)

 ⇒​独立行政法人 建築研究所​<外部リンク>

13.各種Q&Aに関するリンク

国土交通省(よくある質問)

 ⇒​国土交通省(よくある質問)​<外部リンク>

一般財団法人 住宅性能評価・表示協会(低炭素認定建築物Q&A)

 ⇒​低炭素認定建築物講習会Q&A​<外部リンク>

 認定申請書(省令様式第五) [Wordファイル/56KB]

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