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耐震改修促進法細則概要

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

延岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の概要

1制定の背景

多数の者が利用する大規模な建築物等に係る耐震診断の義務付け等について定めた「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、平成25年11月25日に施行された。

今回の法改正に伴い、建物所有者が行う耐震診断結果の報告及び耐震改修計画の認定の申請等に際して必要となる添付書類等について、「延岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」で定めることとする。

2制定の内容

(1)耐震診断結果の報告や耐震改修計画の認定の申請等に必要な添付書類を下表のとおり定める。

細則の条項 報告・申請等の内容 添付書類
第3条 要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断の結果の報告書
  1. 市長が別に定める者が判定した耐震診断の判定書(以下「判定書」という。)の写し
    (ただし、階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類とする。)
  2. 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図
第4条 建築物の耐震改修に係る計画の認定申請書
  1. 耐震改修の計画に係る判定書の写し
    (ただし、階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類とする。)
  2. 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図
第5条第1項 建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書
(現行の耐震関係規定(以下「現行基準」という。)に適合している建築物)
  1. 現況調査報告書(細則様式第1号)
  2. 2付近見取図、配置図及び各階平面図(検査済証の写しを提出した場合に限り必要)
  3. 床面積求積図
第5条第2項 建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書
(耐震診断基準(法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準をいう。)に適合している旧耐震建築物)
  1. 耐震診断の結果、地震に対する安全性が確認された建築物にあっては、耐震診断の判定書の写し
  2. 耐震改修の結果、地震に対する安全性が確認された建築物にあっては、耐震改修計画の判定書の写し及び耐震改修工事施工状況報告書(細則様式第2号)
  3. 現況調査報告書(細則様式第1号)
  4. 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図
    (ただし、階数が3以下の木造住宅については、1及び2は市長が定める書類とする。)
第5条第3項 建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書
(現行基準に適合していない新耐震建築物)
  1. 現況調査報告書(細則様式第1号)
  2. 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図
第6条 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書
  1. 耐震診断の判定書の写し
    (ただし、階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類とする。)
  2. 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(2)提出図書の省略

  • ア 第4条第1項第1号に掲げる書類を添付した場合には、省令第28条第11項の規定により、同条第2項に掲げる構造計算書の添付を要しないこととする。
  • イ 第5条第2項第1号又は第2号に掲げる書類を添付した場合には、省令第33条第3項の規定により、同条第2項第1号に掲げる構造計算書の添付を要しないこととする。
  • ウ 第6条第1項第1号に掲げる書類を添付した場合には、省令第37条第2項の規定により、同条第1項第2号に掲げる構造計算書の添付を要しないこととする。

(3)この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(4)経過措置

  • ア この規則の施行の日前に法第7条又は法附則第3条第1項の規定による報告に係る耐震診断を行った場合には、第3条第1項第1号に掲げる書類については、構造計算書をもってこれに代えることができる。
  • イ この規則の施行の際現に耐震改修の計画に基づく改修工事に着手し、又は完了した建築物に係る法第22条第1項の規定による認定申請については、第5条第2項第2号に掲げる書類のうち耐震改修計画の判定書の写しの添付を要しない。

3施行日

公布の日から施行する。

延岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律事務取扱要領の概要

1経緯等

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正(平成25年5月29日公布、同年11月25日施行)において、所管行政庁が別に規定することとされた添付書類等は延岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(案)を制定しているところではあるが、この施行細則において市長が別に規定することとした事項について、要領を制定して定める。

2要領の概要

細則の委任規定に基づき、次のとおり定める。

  • 第三者判定機関を定義する。(第2条)【委任規定:施行細則第2条】
  • 階数3以下の木造住宅の取扱いを定める。(第3条)【委任規定:施行細則第3条~第6条】
  • 書類に明示すべき事項を定める。(第4条)【委任規定:施行細則第7条】
  • 判定書の写しに添える書類等、必要な添付書類を定める。(第5条、第6条)【委任規定:施行細則第7条】

3施行日

延岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の公布の日

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