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伐採及び伐採後の造林の届出書について
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更新日:2024年9月6日更新
森林の立木を伐採する場合は、森林法の規定により、伐採開始日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出することが義務付けられています。対象となる森林は、地域森林計画の対象となる森林となります。伐採しようとする森林が、地域森林計画の対象であるかの判別については、下記連絡先までお問い合わせください。
提出書類については、下記データよりダウンロードを行い、提出をお願いいたします。
《伐採届様式等はこちらから》
伐採届及び必要書類 [その他のファイル/1.42MB]
参考様式第1号 境界確認書類 [Wordファイル/14KB]
参考様式第1号 境界確認書類(記載例) [Wordファイル/20KB]
お問い合わせ先
旧延岡市の山林:延岡市林務課(22-7019)
旧北方町の山林:延岡市北方総合支所産業建設課(47-3609)
旧北川町の山林:延岡市北川総合支所産業建設課(46-5015)
旧北浦町の山林:延岡市北浦総合支所産業建設課(45-4236)




