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介護予防福祉用具購入補助事業について
予防福祉用具購入補助事業
1.目的
介護予防福祉用具貸与を利用している要支援者の自立した生活を支援するために、福祉用具の購入及びメンテナンスに要する費用に対し、市が一部を助成するものです。
2.補助対象者
延岡市に住所を有する介護保険の被保険者のうち要支援1・2の方で、居宅において福祉用具貸与を1年以上継続的に利用している方、かつ引き続き福祉用具を利用することにより自立した生活を維持することが可能でると認められる方。
3.補助対象種目及び補助金額
購入の補助
補助対象種目:歩行器、歩行補助つえ、スロープ、手すり
※介護福祉用具貸与を利用して借用中の福祉用具と同一の製品の新品に限ります。補助額は、原則として福祉用具の購入にかかった費用の9割です。
例
利用者負担割合が1割、歩行器を購入する場合
- 補助額:歩行器購入額(59,800円)×補助割合(1-0.1)=53,820円
- 個人負担額:歩行器購入額(59,800円)-補助額(53,820円)=5,980円
メンテナンスの補助
購入補助により購入した福祉用具は、購入後3年間、購入した事業所によるメンテナンスを受けることができます。
メンテナンスの補助額は、1回あたり1,500円です。
※メンテナンス後、部品交換等により発生した費用は自己負担となります。
4.申請手続き
購入の補助
補助金の交付を受けようとするときは、福祉用具の購入前に、【様式第1号】補助金交付申請書に次の書類を添付して提出する必要があります。
- 同意書
- 福祉用具購入に要する費用の見積書
- 購入する福祉用具カタログの写し
- 補助金交付申請時における過去1年分のケアプラン
- 福祉用具貸与に係る契約書(貸与している福祉用具が特定できるもの)の写し
- 福祉用具設置場所の写真(手すり、スロープの購入に限る。)
メンテナンスの補助
メンテナンスによる補助金を受けようとする場合には、メンテナンスを受けた日から30日以内に、【様式第1号の2】補助金交付申請書兼請求書に次の書類を添付して提出する必要があります。
※申請の手続きはメンテナンスを行った事業所が申請を行います。
(1)延岡市介護予防福祉用具購入等補助事業メンテナンス報告書