ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 延岡市介護人材確保支援強化事業について

本文

延岡市介護人材確保支援強化事業について

印刷ページ表示 更新日:2022年11月1日更新

本市では市内の介護人材不足等の状況を受け、介護人材の安定的な確保と質の高いサービスの提供を図ることを目的として、延岡市介護人材確保支援強化事業を実施することとしました。
本事業は、下記の2つのメニューがありますので、ぜひご活用ください。

 

(1)介護職員初任者研修補助

概要

介護職員の質の向上を図るため、介護職員初任者研修(以下「研修」)の受講にかかる費用を助成する。

対象者

下記の全てを満たす者

  1. 申請日の前年度の4月1日以降に、研修を修了し、受講料等を全額支払っている者
    ※令和4年度から補助事業開始となるため、令和3年度以前に修了した研修は対象外
  2. 介護サービス事業所に3か月以上継続して介護職員として在職している者
  3. 地方税法に規定する市町村民税等を滞納していない者
  4. 国又は本市以外の地方公共団体から受講料等に係る補助金を受けていない者
  5. 高等学校等及び大学等の授業等において研修を受講していない者

補助対象経費

修了した研修の実施機関に支払った受講料等
※雇用されている介護サービス事業所から補助を受ける場合は、その金額を差し引く

補助金額

補助対象経費の全額(上限5万円)

申請手続

介護保険課に下記書類を提出

  1. 補助金等交付申請書
  2. 受講した研修の受講料等が分かるもの(研修パンフレット等)
  3. 研修の修了証明書の写し
  4. 研修の実施機関が発行した受講料等の領収書の写し
  5. 雇用証明書(様式。在職3か月以上かつ申請日の1か月以内に発行されたもの)
  6. 市町村民税等を滞納していないことを証する書類(完納証明書)
  7. 請求書(日付は空欄とすること)

 

 

(2)介護福祉士等就労支援補助

概要

 宮崎県社会福祉協議会が行う介護福祉士修学資金貸付制度及び社会福祉士修学資金貸付を利用して資格を取得した者が、延岡市内の介護サービス事業所に勤務した場合に生活支援金を最長5年間交付する。

対象者

介護福祉士修学資金等貸付事業による修学資金の貸付けの決定及び交付を受けて、社会福祉士・介護福祉士養成施設を卒業した者のうち、令和3年度以降に次に掲げる全ての要件を満たす者

  1. 介護福祉士修学資金等貸付事業により貸付けを受けた修学資金の返還猶予の決定を受けた者
  2. 介護サービス事業所において就労していること
  3. 地方税法に規定する市町村民税等を滞納していない者

補助金額

月額1万円
※月に1日でも就労していれば補助金の交付対象月となる。
※年3回に分けて請求・支払いを行う。

補助期間

介護福祉士修学資金等貸付事業の返還が猶予される月から起算して、連続する60月(5年間)

申請手続

(1)交付申請

下記書類を補助金の交付を受けようとする月の翌月末日までに提出

  1. 延岡市介護福祉士等就労支援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 宮崎県社会福祉協議会発行の介護福祉士・社会福祉士修学資金返還猶予等決定通知書の写し
  3. 市町村民税等を滞納していないことを証する書類(完納証明書)
    ↠2年目以降も毎年度の申請が必要なため、上記申請書類を5月末日までに提出

  ※3月分は3月末までに申請が必要となります。
  ※特別な事情により期日までに交付申請ができなかった場合はご相談ください。

(2)請求

 請求書に対象業務従事期間証明書(様式第2号)を添えて、次に掲げる月分の補助金に応じ、各期日までに介護保険課に提出

  • 4月から7月までの月分・・・8月 15 日
  • 8月から11月までの月分・・・12 月 15 日
  • 12月から翌年3月までの月分・・・翌年4月 10 日 

手引き・要綱等

補助金交付の手引き [PDFファイル/229KB]

介護職員初任者研修補助チラシ [PDFファイル/203KB]

  1. 介護職員初任者研修補助
    要綱 [PDFファイル/164KB]
    様式(記入例) [その他のファイル/199KB]
  2. 介護福祉士等就労支援補助
    要綱 [PDFファイル/169KB]
    様式(記入例) [その他のファイル/255KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)