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騒音・振動の規制について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

工場・事業場による騒音・振動の規制

騒音・振動発生施設を設置する場合等は届出が必要です。

規制区域内において工場や事業場等に騒音・振動発生施設を設置する場合等は、騒音規制法及び振動規制法並びに延岡市生活環境保護条例に基づき、騒音・振動の発生施設設置使用届の提出が必要になります。

詳しくは下記ページをご覧ください。
騒音発生施設に関する届出について
振動発生施設に関する届出について

規制区域内では規制基準の遵守を!

延岡市では、騒音規制法・振動規制法等に基づき第1種区域からその他の区域まで5つの規制区域を定めています。この規制区域内に騒音・振動発生施設を設置する場合は、区域の区分及び時間帯に応じて定められた騒音・振動の規制基準を遵守する必要があります。

建設・解体作業による騒音・振動の規制について

特定建設作業を実施する場合は届出が必要です。

規制区域内において特定建設作業を実施する場合には、騒音規制法及び振動規制法並びに延岡市生活環境保護条例に基づき、特定建設作業実施届の提出が必要になります。

ただし、作業を開始日に終了する作業は、特定建設作業に該当しないため届出の必要はありません。

詳しくは特定建設作業に関する届出をご覧ください。

規制区域内では規制基準の遵守を!

特定建設作業の規制区域は騒音規制法・振動規制法等に基づき、第1号区域、第2号区域が定められています。この規制区域内で特定建設作業を実施する場合には、作業に係る音量規制や作業禁止日、各規制区域に応じて作業禁止時間や1日の作業時間等の規制基準を遵守する必要があります。

建設・解体工事を行う皆さまへのお願い

建設・解体工事現場からの騒音・振動に関する苦情相談が、毎年数多く寄せられています。建設・解体工事は、その特性上、短期間であることが多く、選択できる工法等にも限りがあるため、実施可能な対策には限界がありますが、非常に大きな騒音や振動がしているため、工事関係者の騒音・振動防止に向けた取組が必要不可欠な状況です。建設・解体工事の実施にあたっては、騒音・振動苦情を未然に防止する観点から、周辺の生活環境に十分配慮した工事を実施して下さい。

拡声器騒音の規制

学校や病院等の付近では拡声器の使用が制限されます。

延岡市生活環境保護条例第33条において、学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの周囲50メートル以内の区域では、商業宣伝を目的とした拡声器は使用できません。

ただし、祭礼その他地域の習慣となっている行事、及び公共団体等が商業、観光宣伝を行う場合は除かれます。

飲食店営業等の深夜騒音の規制

飲食店営業等の深夜営業について騒音規制が適用されます。

規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、午後10時から翌日の午前6時までの間は、当該飲食店営業等を営むことにより発生する騒音の規制基準を超えて騒音を発生させてはいけません。

また、午後11時から翌日の午前6時までの間は音響機器を使用してはいけません。ただし、防音対策等により外に音が漏れない場合はこの限りではありません。

生活騒音について

生活騒音に法的規制はありません。

生活騒音とは、日常の生活行動や家庭用機器などから発生する騒音のことです。生活騒音には法的規制はありませんので、近隣住民や地域内で話し合うことにより解決に努めていただくことになります。原因者に直接お話をするか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合、公営住宅であれば管理公社に相談されるなど、円満な解決を目指してください。

家庭等から騒音をなくす気配りを

生活騒音は誰もが生活している間に発生するもので、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性がありますので、ルールやマナーを守って近隣の迷惑にならないよう次のことに配慮しましょう。

  1. 時間帯に配慮しましょう。
  2. 音がもれない工夫をしましょう。
  3. 音は小さくする工夫をしましょう。
  4. 音の小さい機器を選びましょう。
  5. ご近所とのおつきあいを大切にしましょう。

 

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