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死亡一時金

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含みます。)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。

 受けられる遺族は、亡くなった方と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません。なお、寡婦年金(寡婦年金(かふねんきん)の解説を参照。)と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらかが支給されます。