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寡婦年金

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

寡婦年金

 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料の免除を受けた期間が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。