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年金受給者が死亡したら
年金(福祉年金を除く)の支払いは、毎年2月・4月・6月・8月・10月および12月の年6回に分けて、それぞれ前2ヵ月分が支払われていますが、受給者が死亡した時は、未支給年金請求または死亡届が必要です。
例)6月中に死亡→6月15日の支払は、前2ヵ月の4月分と5月分ですが、死亡月の6月分まで支払われますので、この1ヵ月分が「未支給年金」となります。
未支給年金
請求者(遺族)の範囲
受給者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹および、これらの人以外の3親等以内の親族(甥・姪、おじ・おば、曾孫、曾祖父母など)。
支給を受ける順位
上記の順序です。
必要書類等
- 死亡者の年金証書
- 請求者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)
- 死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本
- 死亡者と請求者の住所が異なる場合は「生計同一関係に関する申立書」(年金窓口に用紙があります)
- 請求者名義の預金通帳
- 代理人が手続きする場合は、委任状
- ※死亡者の住民票除票
- ※請求者の住民票(世帯全員分)
「※」の書類については、マイナンバーの分かるものがあれば不要です。
死亡後5年を経過すると、時効により請求できませんのでご注意ください。
死亡届
未支給年金を請求する要件に不該当の場合は、死亡届の提出が必要です。
添付書類
- 死亡者の年金証書
- 死亡の事実を明らかにすることができる書類(死亡診断書の写しまたは住民票除票等) ※マイナンバーが収録されていれば不要です。
提出期限
死亡後、概ね14日以内
過払いの年金
受給者の死亡後に年金の支払いが行われた場合は、遺族が過払いの年金を返還しなければなりませんのでご注意ください。
共済年金
共済年金の給付については、H27年10月以降、一元化法により厚生年金にそろえられることとなり、上記同様の手続きとなりましたが、共済での手続きが別途必要な方もいますので、各々の共済組合にお問い合わせください。
提出先
- 国民年金→市役所市民課国民年金係または各総合支所
- 厚生年金→日本年金機構延岡年金事務所
- 共済年金→各共済組合(厚生年金の加入がある人は、延岡年金事務所で受付可能な場合もあります。)
問合せ
- 日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424
- 市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036
- 北方総合支所市民サービス課 電話番号:0982-47-3601
- 北浦総合支所市民サービス課 電話番号:0982-45-4228
- 北川総合支所市民サービス課 電話番号:0982-46-5012
その他の行政手続き
延岡市では、大切な家族を亡くされた遺族が行う故人の「死亡」に係る各種手続きをお手伝いする「おくやみコーナー」を開設しました。まずはお電話でご予約ください。
「くらしの手続きガイド」を利用すると、自身の目的に応じた手続き方法などについて事前に確認することができます。
- くらしの手続きガイド<外部リンク>
- くらしの手続きガイドについて(紹介ページ)