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国民健康保険税の納付方法について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

国民健康保険税の納付

 保険税を納める義務は原則として世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。例年、7月中旬に納税通知書を封書で送付します。

普通徴収(納付書・口座) 7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の8期です
特別徴収(年金差引き) 4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期です

普通徴収

 4月から翌年3月までの12か月分を、7月から2月までの8回で納めていただきます。原則、口座振替でのお支払いとなります(ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による)。

 納期限は各納付月の末日です(ただし、12月は25日が納期限)。なお、納期限が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

 納付書でのお支払いの場合は、PayPayやPayBでもお支払いできます。詳しくは下記リンクへ。

 PayPayについてはこちら PayBについてはこちら

特別徴収

 次の条件を満たす場合、国民健康保険の世帯主の年金から差引きとなります。この場合は、4月から翌年3月までの12か月分を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で納めることになります。ただし、滞納が無い方については、お手続きいただければ口座振替に変更することも可能です。詳しくは、お問い合わせください。

特別徴収となる条件

  • 世帯主(擬制世帯主を除く)が国民健康保険に加入していること。
  • 世帯内で国民健康保険に加入している人が全員65歳以上75歳未満であること。
  • 特別徴収の対象となる世帯主の年金(担保に供してない場合(注1)に限る)の年額が、18万円以上であること。
  • 国民健康保険税と介護保険料をあわせた金額が特別徴収の対象となる年金の年額の2分の1を超えないこと。

(注1)「担保に供してない場合」とは、金銭の借り入れをする際の条件として、返済が滞った場合などに年金を受け取る権利を引き渡す旨の契約をしていない場合ということです。

特別徴収のしくみ

 保険税は、世帯の所得に応じて決定するため、所得が確定しないと年間保険税額は確定しません。そのため、特別徴収の場合は、「仮徴収」「本徴収」の2段階に分けて保険税を決定する仕組みをとっています。

仮徴収 本徴収
前年の所得が確定するまでは、仮計算された保険税額を納めます。 前年の所得が確定したら、年間保険税額から仮徴収を差引いた額を3期に分けて納めます。
4月 6月 8月 10月 12月 2月

年度途中で加入した場合

 年度の途中で加入した場合は、被保険者の資格を取得した月の分から月割りで計算し、届出日の翌月以降の納期で納めていただきます。

 届出が遅れると納期が少なくなり、一度に納める金額が大きくなる場合もありますのでご注意ください。

納税の口座振替

 国民健康保険税の納付については口座振替が原則化されました。納め忘れがなく大変便利です。口座登録にご協力ください。

 インターネットまたは国民健康保険課・各総合支所市民サービス課及び各支所、金融機関でお手続きできます。

インターネットでのお手続き

 口座振替依頼書の記入や届出印が不要で、金融機関や市役所に出向く必要もなく、簡単に申込みができます。

Web口座振替受付サービスはこちら

国民健康保険課・各総合支所市民サービス課及び各支所、金融機関でのお手続き

利用できる金融機関

  • 宮崎銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 大分銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 延岡農業協同組合
  • 九州労働金庫
  • 鹿児島銀行
  • 延岡信用金庫
  • 九州信用漁業協同組合連合会

 上記金融機関の本支店および出張所

お支払い方法変更の手続き

 事前に引き落とし口座をご登録いただくことで、翌月から口座振替が可能となります。また、年金からの徴収(特別徴収)から納付書払いに変更することは出来ませんのでご了承ください。

  • 手続きに必要なもの
    保険証、預金通帳、通帳届出印
  • 注意事項
    年金差し引きから、口座振替へ変更される方は、国保税の滞納が無い方に限ります。