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固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合の手続きについて
◎固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者の方(納税義務者)に課税されます。(地方税法第359条及び第343条)
◎所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。(地方税法第9条)
1,相続登記の手続き
●土地や建物の所有者が死亡された場合には、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続が必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。
〇宮崎地方法務局延岡支局:0982-33-2179
(登記されていない建物がある場合)
※死亡された方の名義で「未登記家屋」がある場合には、「未登記家屋名義変更申告書」を資産税課へ届け出ることが必要になります。
2,相続代表者の届出【市役所資産税課】
●相続登記が完了するまでは、固定資産を現に所有する者として相続人全員が納税義務者となります。そして、相続人の中から代表者を決め、その代表者を資産税課へ届け出ることが必要です。
固定資産相続代表者指定届出書兼現所有者申告書(新規) [PDFファイル/186KB]
固定資産相続代表者指定届出書兼現所有者申告書(新規) [Excelファイル/40KB]
※この届出書は、相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者として代表者を届出いただくものであり、相続税(税務署)や相続登記(法務局)の手続とは関係ありません。
3,相続代表者の変更届出【市役所資産税課】
●死亡された方が相続代表者(現所有者)として固定資産税の納税義務者として既に届出をされている方については、あらたな相続人の代表者を決め、代表者の変更を資産税課へ届け出ることが必要です。
固定資産相続代表者指定届出書兼現所有者申告書(変更) [PDFファイル/195KB]
固定資産相続代表者指定届出書兼現所有者申告書(変更) [Excelファイル/48KB]
※この届出書は、相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者として代表者を届出いただくものであり、相続税(税務署)や相続登記(法務局)の手続とは関係ありません。
送付先の変更届出【市役所資産税課】
●死亡された方が納税通知書の送付先として既に届出をされている方については、あらたな送付先人を決め、送付先の変更を資産税課へ届け出ることが必要です。
≪注意≫
死亡された方の税の証明書等が必要な場合は、申請者が相続人であることを確認ができる書類(戸籍謄本等)が必要です。
なお、代理人が来られる場合には、証明の必要な方が相続人であることを確認できる書類と相続人の自筆の委任状が必要です。