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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

既存住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税額が減額されます。

対象となる家屋

平成26年4月1日以前から存在する50平方メートル以上280平方メートル以下の既存住宅(賃貸住宅の場合は、その所有者が居住する部分を有する家屋)

※耐震改修に伴う減額を受けたことがある場合は、それらと重複して適用されません。

対象となる工事

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った、補助金を除く自己負担額が60万円超(3の工事を含む場合は、1,2の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります)の下記の省エネ工事。

  1. 窓の改修工事(必須要件)
  2. 1.とともに行う床、天井、壁のいずれかの断熱工事
    (外気等に接する箇所の工事で、現行の省エネ基準に適合する必要があります)
  3. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

減額の内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、減額措置の適用は住宅1戸につき1回のみとなります。

※熱損失防止改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することになった住宅は、固定資産税額の3分の2が減額されます。

申告の方法

改修後3ヶ月以内に下記の書類を資産税課へ提出してください。

  1. 熱損失防止改修工事対象家屋に関する申告書
  2. 改修工事の費用がわかる書類(領収書の写しなど)
  3. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関で発行されます)
    ※築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください.
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し
    (熱損失防止改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することになった住宅のみ必要です)

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