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固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
所有者とは、法務局の登記簿に記載されている方をいいます。また、登録をされていない物件や償却資産については延岡市に申請し、登録されている方を所有者としています。
固定資産に関するQ&A
以下の質問、その他についてお聞きになりたいことがありましたら、お気軽に資産税課にお問い合わせください。
Q1.年の途中で土地と家屋の売買があったときには、誰が納税の義務を負いますか?
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の所有者に1年分の税額が課税されます。所有者とは、課税対象の資産が登記されていれば登記簿上の所有者、登記されていなければ市に所有者として登録されている人です。
したがって、1月2日以降に売買による所有権の移転があったとしても、その年の1月1日時点での所有者である売主が、1年分の固定資産税の納税義務を負うことになります。
なお、不動産の売買契約の際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合がありますが、各自の負担分は契約の内容により決まるものです。固定資産税は、1月1日に所有者として登記・登録されている売主に課税され、1月2日以降に売買契約による所有権の移転があったとしても、法的には売主がその年1年分の納税義務を負います。
Q2.所有者として登記(登録)されている人が死亡した場合には、誰が納税の義務を負いますか?
固定資産税は、賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している人に課税されます。しかし、所有者が亡くなり、翌年の1月1日までに相続登記(登録)が完了されないときは、法定相続人が連帯して納税義務を負うことになります。法定相続人のうち代表して納税する人を決めていただき、資産税課に届け出てください。
Q3.家屋を取り壊しましたが、税額はどのように決まるのですか?
固定資産税は毎年1月1日が賦課期日であり、1月1日時点で存在する家屋の所有者に課税されます。
ある年の1月2日以降に家屋を取り壊しても、1月1日時点では存在していますので、その家屋にかかる当該年度の固定資産税は課税されます。しかし、翌年の1月1日にはその家屋は存在していませんので、翌年度には課税されません。
逆に、その年の1月2日以降に家屋が完成した場合は、1月1日には存在していませんので、その年度は課税されずに翌年度から課税されます。
家屋の取り壊し(滅失)をされた場合、登記されている家屋については法務局に滅失登記の申請を行ってください。
未登記の家屋については、資産税課もしくは各総合支所の市民サービス課までご連絡ください。
Q4.資産があるのに税金がこないのはなぜ?
市町村区域内の同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
Q5.災害にあった場合には?
災害によって固定資産に被害を受けた場合には、その被害の程度により固定資産税が軽減される場合がありますので、資産税課までご連絡ください。
Q6.固定資産税について、より詳しく知りたいのですが。
こちらをご覧ください。
※その他、詳しくは資産税課にお尋ねください。