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固定資産に関する申請

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

固定資産課税台帳の閲覧の申請

固定資産課税台帳閲覧とは、固定資産税の納税義務者のほか、下記の要件をみたす人に、固定資産課税台帳のうち、当該納税義務に係る固定資産について評価額等を確認していただく制度です。「固定資産税名寄帳(課税台帳)の写し」を交付します。閲覧の際、通常は名寄帳1件あたり300円の手数料がかかりますが、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(毎年4月1日から固定資産税第1期納期限まで)は、無料で交付します。

閲覧を求めることができる人 対象固定資産
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 当該権利の目的である土地
家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の人 当該権利の目的である固定資産

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の申請

土地・家屋価格等縦覧帳簿縦覧とは、自らの所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、他の土地・家屋と比較することで確認していただく制度です。毎年4月1日から固定資産税第1期納期限までの間、市役所資産税課の窓口で縦覧できます。

住宅用家屋証明の申請

住宅を取得して自己の居住のために使用する場合、登記する際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

この証明書の発行については、資産税課で確認をした後、納税課(証明窓口)で行っています。

お取り扱い時間:午前8時30分~午後5時15分月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)

登録免許税の軽減のため、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。

要件と必要書類等

1.所有権の保存登記の場合(租税特別措置法施行令第41条)

  個人が新築した住宅用家屋 個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋
要件
  1. 新築後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    ※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。
1.~3.左記に同じ
4.建築後使用されたことがないこと。
必要書類等
  1. 印鑑(来庁者)
  2. イ:建築確認通知書及び検査済証
    ロ:登記簿謄本または抄本
    ハ:表示登記済証
    ニ:登記完了証及び登記申請書(写)または受領証
    ※イ、ロ、ハ、ニのうちいずれか一つ(ただし、イの場合はロ、ハ、ニのうちいずれか1つも併せて必要です)
  3. 所有者の住民票
    ※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
  4. 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
1.~4.左記に同じ
5.売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書
6.家屋未使用証明書(直前の所有者、取り引きの代理店、宅地建物取引業者等の証明)

2.所有権の移転登記の場合(租税特別措置法施行令第42条第1項)

  個人が取得した住宅用家屋
要件
  1. 取得後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
    ※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
  3. 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
    ※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する書類(耐震基準適合証明書など)の添付が必要です。
必要書類等
  1. 印鑑(来庁者)
  2. 登記簿謄本または抄本
  3. 所有者の住民票
    ※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
  4. 売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)
  5. 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。
(注意)上記条件3に該当しなくても、当該家屋の構造が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合していれば証明を受けることが出来ます。(必要書類:建築士等が証する耐震基準適合証明書)

3.抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第75条)

1.または2.の書類(保存・移転登記ですでに証明書をとっていれば登記済証のみでもよい)と、当該家屋を新増築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等。

手数料

1通につき1,300円

申請書類等ダウンロード

申立書(自己の住宅に供する)

住宅用家屋証明申請書を提出された時点で、当該家屋の所有者がその住宅に住所を移していない場合、住所の異動が申請後になる理由を申し立てていただきます。

申請書類等ダウンロード

未登記家屋名義変更申告

登記をされていない既存の家屋(未登記家屋)の所有権が移転した場合に、新しい所有者を申告していただきます。この申告書を提出していただくことにより、その翌年から新しい所有者へ固定資産税が課税されます。

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滅失家屋申告

固定資産税が課税されている家屋が取り壊されたことを申告していただきます。

申請書類等ダウンロード

関連ページ

固定資産税(資産税課)

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