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固定資産に関する申請
固定資産課税台帳の閲覧の申請
固定資産課税台帳閲覧とは、固定資産税の納税義務者のほか、下記の要件をみたす人に、固定資産課税台帳のうち、当該納税義務に係る固定資産について評価額等を確認していただく制度です。「固定資産税名寄帳(課税台帳)の写し」を交付します。閲覧の際、通常は名寄帳1件あたり300円の手数料がかかりますが、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(毎年4月1日から固定資産税第1期納期限まで)は、無料で交付します。
閲覧を求めることができる人 | 対象固定資産 |
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固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務に係る固定資産 |
土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 | 当該権利の目的である土地 |
家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 | 当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の人 | 当該権利の目的である固定資産 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の申請
土地・家屋価格等縦覧帳簿縦覧とは、自らの所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、他の土地・家屋と比較することで確認していただく制度です。毎年4月1日から固定資産税第1期納期限までの間、市役所資産税課の窓口で縦覧できます。
住宅用家屋証明の申請
住宅を取得して自己の居住のために使用する場合、登記する際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
この証明書の発行については、資産税課で確認をした後、納税課(証明窓口)で行っています。
お取り扱い時間:午前8時30分~午後5時15分月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)
登録免許税の軽減のため、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
要件と必要書類等
1.所有権の保存登記の場合(租税特別措置法施行令第41条)
個人が新築した住宅用家屋 | 個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 | |
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要件 |
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1.~3.左記に同じ 4.建築後使用されたことがないこと。 |
必要書類等 |
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1.~4.左記に同じ 5.売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書 6.家屋未使用証明書(直前の所有者、取り引きの代理店、宅地建物取引業者等の証明) |
2.所有権の移転登記の場合(租税特別措置法施行令第42条第1項)
個人が取得した住宅用家屋 | |
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要件 |
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必要書類等 |
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3.抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第75条)
1.または2.の書類(保存・移転登記ですでに証明書をとっていれば登記済証のみでもよい)と、当該家屋を新増築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等。
手数料
1通につき1,300円
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申立書(自己の住宅に供する)
住宅用家屋証明申請書を提出された時点で、当該家屋の所有者がその住宅に住所を移していない場合、住所の異動が申請後になる理由を申し立てていただきます。
申請書類等ダウンロード
未登記家屋名義変更申告
登記をされていない既存の家屋(未登記家屋)の所有権が移転した場合に、新しい所有者を申告していただきます。この申告書を提出していただくことにより、その翌年から新しい所有者へ固定資産税が課税されます。
申請書類等ダウンロード
滅失家屋申告
固定資産税が課税されている家屋が取り壊されたことを申告していただきます。