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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
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更新日:2021年8月1日更新
既存住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税額が減額されます。
対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅家屋で、次のいずれかの方が居住する住宅
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいの認定を受けている人
当該家屋の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋
貸家(アパート等)の場合は、その所有者が居住する部分を有する家屋
※耐震改修に伴う減額措置を受けたことがある場合はこの減額は適用されません。
対象となる工事
新築された日から10年以上を経過した家屋のうち平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った、補助金等(※)を除く自己負担額が50万円超のバリアフリー改修工事で
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床材の滑り止め化
のいずれかに該当するもの。
※補助金等とは、介護保険法による居宅介護住宅改修費の給付または介護予防住宅改修費の給付、障害者住宅改修補助金などをいいます。
減額の内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、減額措置の適用は住宅1戸につき1回のみとなります。
申告の方法
改修後3ヶ月以内に下記の書類を資産税課へ提出してください。
- バリアフリー改修家屋に関する申告書
- 改修工事に係る明細書
- 当該改修工事が行われた個所を撮影した写真
- 工事費用を支払ったことを確認できる領収書
- 補助金等を受けた場合は、その金額がわかる書類の写し(該当する人)
- 住民票の写し(65歳以上の人)
- 介護保険法に規定する被保険者証の写し(要介護及び要支援認定を受けている人)
- 身体障害者手帳、療育手帳の写し(障がいの認定を受けている人)