本文
市県民税の計算例
家族構成
延岡 太郎(本人) 妻:花子(40歳) 子:一郎(21歳) 子:次郎(15歳)
※妻子は収入がなく、妻は身体障害者手帳3級を持っている。
収入
- 給与収入 3,500,000円
控除
- 社会保険料 200,000円
- 生命保険の支払額 100,000円(旧契約の一般生命保険料)
- 医療費の支払い 180,000円(保険金での補てん:20,000円)
1.所得金額を求めます。
給与収入:3,500,000円→給与所得:ア2,370,000円・・・給与所得の算出方法はこちら
2.所得控除額を求めます。
医療費控除180,000円-20,000円-100,000円=60,000円
社会保険料控除:200,000円(支払金額)
生命保険料控除:35,000円(支払額が7万円を超えるため限度額)
障害者控除:260,000円(普通障害)
配偶者控除:330,000円(一般配偶者)
扶養控除:450,000円(特定扶養1人)※16歳未満の年少扶養者は所得控除がありません。
基礎控除:430,000円
所得控除合計:イ1,765,000円
3.課税所得金額(ア-イ)を求めます。
課税所得金額:2,370,000円-1,765,000円=ウ605,000円
4.税額控除前の所得割額(ウ×税率)を求めます。
市民税:605,000円×6%(税率)=エ36,300円
県民税:605,000円×4%(税率)=オ24,200円
5.税額控除を求めます。
人的控除額の差:290,000円(障害者控除10,000円 配偶者控除50,000円 扶養控除180,000円 基礎控除50,000円)
ウ<200万円で、人的控除額の差:290,000円<ウより、
市民税 調整控除額:290,000円×5%×3/5=カ8,700円
県民税 調整控除額:290,000円×5%×2/5=キ5,800円
6.税額控除後の所得割額を求めます。
エ-カ=36,300円-8,700円=27,600円
オ-キ=24,200円-5,800円=18,400円
7.均等割を加算します。
市民税:27,600円+3,500円=31,100円
県民税:18,400円+2,000円=20,400円
よって市・県民税の年税額は、31,100円+20,400円=51,500円になります。