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所得控除額
所得控除の区分
1.雑損控除
前年中に本人又は本人と生計を一にする親族が所有する資産について災害や盗難等により損失を受けた場合、次のうちいずれか多い金額が控除されます。
- (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
必要なもの
り災証明、警察の盗難届、災害関連支出の金額がわかる領収書など
2.医療費控除
- 詳細はこちら
- 医療費控除の明細書はこちら(国税庁のホームページ)<外部リンク>
3.社会保険料控除
前年中に社会保険料(健康保険や国民年金、介護保険など)を支払った場合、その支払った金額が控除されます。
必要なもの
支払証明書、領収証
4.小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済等掛金又は心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合、その支払った金額が控除されます。
必要なもの
掛金額の証明書
5.生命保険料控除
前年中に生命保険契約に係る保険料を支払った場合、次により算出した額が控除されます。
(1)平成24年1月1日以降に締結された保険契約(新契約)のみの方
支払保険料区分 |
支払った金額の範囲 |
控除金額計算式 |
---|---|---|
一般生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料 |
12,000円以下 |
支払保険料の全額 |
12,001円~32,000円 |
支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
|
32,001円~56,000円 |
支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
|
56,001円以上 |
一律28,000円 |
※支払保険料の区分ごとに控除金額を計算した後、合計した額が生命保険料控除金額となります。
※生命保険料控除金額の合計適用限度額は70,000円です。
(2)平成23年12月31日以前に締結された保険契約(旧契約)のみの方
支払保険料区分 |
支払った金額の範囲 |
控除金額計算式 |
---|---|---|
一般生命保険料 個人年金保険料 |
15,000円以下 |
支払保険料の全額 |
15,001円~40,000円 |
支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
|
40,001円~70,000円 |
支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
|
70,001円以上 |
一律35,000円 |
※支払保険料の区分ごとに控除金額を計算した後、合計した額が生命保険料控除金額となります。
※生命保険料控除金額の合計適用限度額は70,000円です。
(3)新契約及び旧契の両方がある方
支払保険料の区分ごとに(1)及び(2)のそれぞれで控除金額を計算した後、合計した額(適用限度額28,000円)が生命保険料控除金額となります。
※生命保険料控除金額の合計適用限度額は70,000円です。
必要なもの
保険会社等の控除証明書
6.地震保険料控除
前年中に地震保険契約に係る保険料又は長期損害保険契約に係る保険料を支払った場合、次により算出した額が控除されます。
- 支払った保険料が地震保険契約に係るものだけの場合
50,000円以下の場合→支払保険料の合計額×1/2 - 50,000円を超える場合→25,000円(限度額)
- 支払った保険料が長期損害保険契約に係るものだけの場合
5,000円以下の場合→全額
5,000円を超え15,000円以下→支払保険料の合計額×1/2+2,500円 - 15,000円を超える場合→10,000円(限度額)
- 支払った保険料が地震保険契約に係るものと長期損害保険契約に係るものの両方の場合
(地震保険料契約について上記1で求めた額)+(長期損害保険契約について上記2で求めた額)※限度額25,000円
※地震保険料と長期損害保険料の両方に該当する契約は、1契約につきいずれか一方しか控除の適用は認められません。
必要なもの
保険会社等の控除証明書
7.障害者控除
前年の12月31日現在(対象者が死亡している場合は、死亡の日)において、障がい者に該当する場合に適用されます。
- 本人、同一生計配偶者及び扶養親族が障害者の場合1人につき→26万円(普通障害)
ただし、特別障害者に該当する場合は、1人につき→30万円(特別障害) - 同一生計配偶者又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)が特別障害者に該当し、本人又は配偶者若しくは生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況している場合は、1人につき→53万円(同居特別障害)
必要なもの
障がいの等級(程度)のわかるもの(各種手帳、障害者控除対象者認定証等)
8.ひとり親控除
前年の12月31日現在(対象者が死亡している場合は、死亡の日)において、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で本人の合計所得金額が500万円以下の場合、30万円が控除されます。
9.寡婦控除
前年の12月31日現在(対象者が死亡している場合は、死亡の日)において、本人(女性)が次のいずれかに該当する場合、26万円が控除されます。
- 夫と死別又は離婚した後、婚姻をしておらず扶養親族が有り、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後、婚姻をしておらず前年の合計所得金額が500万円以下の人
10.勤労学生控除
前年の12月31日現在(対象者が死亡している場合は、死亡の日)において、本人の前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の勤労学生の場合26万円が控除されます。
必要なもの
学生証や学校から交付される証明書
11.配偶者控除及び配偶者特別控除
詳細はこちら→配偶者控除と配偶者特別控除(令和3年度以降)[PDFファイル/276KB]
12.扶養控除
前年の12月31日現在(対象者が死亡している場合は、死亡の日)において、前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族を有する場合、次に区分する額を控除します。
- 16歳以上の扶養親族1人につき→33万円(一般扶養)
ただし、その扶養親族が19以上23歳未満の場合は1人につき→45万円(特定扶養)
また、70歳以上の場合は1人につき→38万円(老人扶養) - 本人又は配偶者の直系尊属でそのいずれかと同居を常況としている70歳以上の扶養親族は1人につき→45万円(同居老親扶養)
13.基礎控除
前年の合計所得金額に応じて次に区分する額を控除します。
- 前年の合計所得金額が2,400万円以下→43万円
- 前年の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下→29万円
- 前年の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下→15万円
- 前年の合計所得金額が2,500万円超→控除額なし
〇人的控除について
人的控除とは人に関する所得控除(障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除および配偶者特別控除、扶養控除)のことです。
人的控除において生計を一にするとは、日常生活の資を共通にしている(同じ家計である)ことで、必ずしも同一の家屋に起居している必要はありません。
なお、人的控除については前年12月31日の現況で判断します(その者が死亡している場合は、死亡の日)。