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医療費控除

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

>市・県民税

医療費控除について

自分や自分の家族の病気やケガなどにより支払った医療費があるときは、次の計算式による金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。医療費控除を受けるには申告が必要です。

※医療費控除とは医療費の還付を受けるためのものではありません。

※この医療費控除とセルフメディケーション税制による控除はどちらか一方しか適用できません。

医療費控除の計算方法

その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)

「保険金などで補てんされる金額」とは、(1)社会保険などから支給される医療費・出産育児一時金などのほか(2)医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金・入院費給付金などのことをいいます。

医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます

1.次のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない医療費

  1. 医師、歯科医師による診療代、治療代
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 病院や診療所などに通院するための電車やバスの運賃など(タクシーはやむを得ない場合のみ)
  4. 治療のためのあん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
  5. 保健師や看護師、准看護師、また特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含む)上の世話の費用
  6. 助産師による出産の介助料
  7. 介護保険制度によるサービスで、指定介護老人福祉施設でのサービスに対する自己負担金(介護費および食事)の2分の1に相当する額、または一定の居宅サービスの自己負担金

2.次のうち、診療や治療などを受けるために直接必要なもの

  1. 通院費用、入院時の部屋代や食事代、医療用器具の購入代や賃借料で、通常必要なもの
  2. 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
  3. 6ヵ月以上寝たきり状態の人で、医師がおむつの使用が必要であると認めた人のおむつ代※

※医師が発行した「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書が必要です。また、おむつ代についての医療費控除を受けて2年目以降の人で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長などが交付するおむつ使用の確認書などを「おむつ使用証明書」に代用することができます。

次のようなものは、医療費には該当しません

  1. 医師などに対する謝礼
  2. 健康診断や美容整形の費用
  3. 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
  4. 親族に支払う療養上の世話の費用
  5. 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
  6. 通院のための自家用車のガソリン代、出産のために実家に帰る交通費

医療費控除に必要な書類

1.医療費控除の申告を行う場合には「医療費の明細書」が必要となります。

  1. 「医療費の明細書」は、国税庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。記載方法についても、同ホームページをご参照ください。
  2. 明細書の作成(領収証の仕分けや金額の計算)は市では行いませんので、事前に医療を受けた人、病院・薬局などの支払先ごとに領収証を仕分け、それぞれの医療費の金額の合計と、それらを合計した医療費全体の金額の計算を行い、必ずご自身で作成してください。
  3. 領収書の添付または提示の必要はありませんが、明細の記入内容を確認するため、後日、市から領収書の提出または提示を求める場合があります。

2.「医療費通知」を提出することにより医療費の明細の記入を省略することができます。

平成30年度分の申告から、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、その通知を提出することによって医療費の明細の記入を省略することができます。ただし、医療費通知に記載のない医療費については、明細の記入が必要です。

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