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税額控除額

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

>市・県民税

調整控除

平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除の差(下表)によって税負担が増えないように調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。

*市・県民税の合計課税所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除の適用はありません。
*合計課税所得金額…所得控除後の課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額

市・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

 (1)人的控除額の差の合計額

 (2)市・県民税の合計課税所得金額

市・県民税の合計課税所得金額が200万円を超え2,500万円以下の場合

(1)から(2)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

 (1)人的控除の差の合計額

 (2)市・県民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

人的控除の差額一覧

 
人的控除の種類 納税義務者本人の
合計所得金額
所得税 市県民税 人的控除の差
基礎控除 - 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超 950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超 1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の
合計所得
金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円超
55万円未満
900万円以下 36万円 33万円 3万円
900万円超 950万円以下 24万円 22万円 2万円
950万円超 1,000万円以下 12万円 11万円 1万円
扶養控除 一般 - 38万円 33万円 5万円
特定 - 63万円 45万円 18万円
老人 - 48万円 38万円 10万円
同居老親 - 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通 - 27万円 26万円 1万円
特別 - 40万円 30万円 10万円
同居特別 - 75万円 53万円 22万円
 寡婦控除  - 27万円 26万円 1万円

ひとり親控除

母である者 - - - 5万円
父である者 1万円
寡夫控除(令和2年度分まで) - 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 - 27万円 26万円 1万円

配当控除

株式の配当等の配当所得がある場合は、その金額に、次の税率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円を超える部分
種類 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅ローン控除の適用がある人で、住宅ローン控除で控除できる金額(控除可能額)が所得税の税額よりも大きい場合に、所得税から控除しきれなかった金額を市・県民税の所得割額から控除することができます。

市・県民税の住宅ローン控除額

次の(1)、(2)のいずれか小さい方の額(市民税3/5、県民税2/5)

(1)住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(2)下表の控除限度額

  居住開始年月 控除限度額  

平成21年1月~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等の5%

▶最高97,500円

 
平成26年4月~令和3年12月

所得税の課税総所得金額等の7%

▶最高136,500円

注1
令和4年1月~令和7年12月

所得税の課税総所得金額等の5%

▶最高97,500円

注2

注1 住宅の取得対価などに含まれる消費税の税率が8%または10%の場合です。それ以外の場合は、➀の控除限度額です。

注2 居住年月が令和4年中であって、令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、または令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、➁の控除限度額です。

控除期間

控除期間は、居住年月や住宅の種類などの条件で異なります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)<外部リンク>
 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)<外部リンク>

市・県民税において控除の対象にならない住宅ローン控除

所得税で適用を受けた住宅ローン控除のうち、特定増改築等(バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事で一定の要件を満たすもの)による住宅ローン控除は、市・県民税の控除対象ではありません。

寄附金税額控除

市県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附をし、その合計額が2,000円を超える場合、支払った寄附金の合計額もしくは、総所得金額等の30%のいずれか低いほうの金額から2,000円を差し引いた額を控除対象額として、下記の税率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

対象となる寄附金 控除額 税額
控除率
市民税 県民税

(1)都道府県、市区町村もしくは特別区に対する寄附金

(2)住所地の共同募金会に対する寄附金

(3)住所地の日本赤十字社に対する寄附金
(4)所得税の寄附金控除の対象となる公益社団法人、財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人等に対する寄附金(ただし、国、政党等に対する寄附金は除く。)のうち、地方公共団体が条例により指定した寄附金(平成25年度より適用)

{(1)から(4)の合計額又は総所得金額等の30%}-2,000円 6% 4%

延岡市及び宮崎県の指定状況

(4)の所得税の寄附金控除の対象となる公益社団法人、財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人等に対する条例による指定は下記のようになっています。

区分 指定状況 控除の
対象
延岡市税条例により指定されているもの

(1)公益社団・財団法人その他公益法人又は団体に対する寄附金のうち、政令で定めるところにより財務大臣が指定したものであって、市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの。

(2)特定公益増進法人で次に掲げるもの。

ア.市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
イ.市内に主たる事務所を有しない学校法人であって、市内に学校教育法に規定する学校等を設置するものに対する寄附金
ウ.市内に主たる事務所を有しない社会福祉法人であって、市内に社会福祉法に規定する社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対する寄附金

(3)所得税法の規定により特定寄附金とみなされる金銭のうち、宮崎県知事又は宮崎県教育委員会の所管に属する特定公益信託(市民の福祉の増進に寄与するものに限る。)の信託財産とするために支出したもの。
(4)市内に主たる事務所を有する認定NPO法人に対するもの。

市民税
県民税
宮崎県税条例により指定されているもの

(1)公益社団・財団法人その他公益法人又は団体に対する寄附金のうち、政令で定めるところにより財務大臣が指定したものであって、県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの。

(2)特定公益増進法人で次に掲げるもの。

ア.県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
イ.県内に主たる事務所を有しない学校法人であって、県内に学校教育法に規定する学校等を設置するものに対する寄附金
ウ.県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人であって、県内に社会福祉法に規定する社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対する寄附金

(3)所得税法の規定により特定寄附金とみなされる金銭のうち、宮崎県知事又は宮崎県教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの。

(4)県内に主たる事務所を有する認定NPO法人に対するもの。

県民税

※宮崎県税条例により指定されている寄附金であって、延岡市税条例により指定されていない寄附金は、県民税は寄附金税額控除の対象になりますが、市民税は対象になりません。

(県民税で控除対象となる寄附金:宮崎県ホームページ)<外部リンク>

特例控除の加算

対象となる寄附金のうち、都道府県、市区町村もしくは特別区に対する寄附金については、下記の計算により求めた額が寄附金税額控除額に加算され、所得割額から差し引かれます。

対象となる寄附金 控除額 税額控除率
市民税 県民税
都道府県、市区町村もしくは
特別区に対する寄附金
(寄附金額-2,000円)×
{(90%-(適用される所得税率(5%~45%))×1.021(復興特別所得税分)
5分の3 5分の2

※特例控除額は、市民税・県民税のそれぞれの所得割額の2割が限度額となります。

※復興特別所得税は、平成26年度から令和20年度までの特別措置です。

※特例控除対象寄附金の対象となる要件が、令和元年6月1日から、下記のとおり新たに設けられました。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 1.のうち、返戻品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
  • 返戻品の返戻割合を3割以下とすること
  • 返戻品を地場産品とすること

申告特例(ワンストップ特例)制度

詳細はこちら

外国税額控除

納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により外国税額が所得割額から差し引かれます。

配当割・株式等譲渡所得割額控除

納税者が配当割・株式等譲渡所得割を課税された配当所得又は株式等譲渡所得を申告した場合には、所得割額から、下記の割合で差し引かれます。

市民税 配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3
県民税 配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2